国等の申告期限の特例と合併があった場合の6月中間申告との関係_6月以内の確定申告 


今回は、国等の申告期限の特例と合併があった場合の6月中間申告との関係のうち、6月以内の確定申告の場合を確認してみましょう。

申告期限の延長は合併特例にも影響する。

国や地方公共団体などが申告期限を延長した場合、
確定申告の期限だけではなく、中間申告の期限も延長されます。

中間申告の期限が延長されるため、
合併があった場合の中間申告の特例にも
読替規定が設けられています。

6月以内の確定申告の場合は、読替規定が2つあります。
今回は、6月中間申告の読替規定を確認してみましょう。
(もう1つは3月中間申告の読替規定です。)

読替規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
四 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から六月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

省略

法第四十二条第七項確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(
 六月」六月」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。」

消費税法施行令第76条第3項第4号、施行日令和6年4月1日
読替後を太文字にしています。

確定申告期限の延長は、全部で4つあります。
・3月以内
・4月以内
・5月以内
・6月以内

6月中間申告の読替規定があるのは、
6月以内の確定申告を選択した場合だけです。

読替規定の読替え

合併があった場合の6月中間申告の規定(消費税法第42条第7項)は、
読替規定ですので、読替規定を読み替える必要があります。

まず、合併があった場合の6月中間申告の規定(消費税法第42条第7項)を読み替えてみましょう。

7 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第六項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「三月」とあるのは「六月」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。」と、「割合」とあるのは「割合に六を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「六月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに六を乗じて」と読み替えるものとする。

吸収合併の場合

第2項は吸収合併、第3項は新設合併に関する規定です。
もう1度読み替えてみましょう。

吸収合併があった場合の6月中間申告

2 前項の場合において、第六項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の第六項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該六月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの被合併法人特定課税期間の月数が六月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
二 当該課税期間開始の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて計算した金額

読替部分を確認してみましょう。

その合併法人の当該六月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに

3月末決算の場合で確認してみましょう。

6月中間申告の場合、
・4/1-9/30
が6月中間申告対象期間となります。

国税通則法の申告期限の延長がある場合は、
末日の9/30についても確定申告期限の延長日まで延長されます。

新設合併の場合

新設合併があった場合は、合併法人の前期の確定申告がないため、国や地方公共団体の申告期限の延長に関する読替規定はありません。

参考規定、読替後の新設合併があった場合の6月中間申告

3 第一項の場合において、第六項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。

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