国等の申告期限の特例と簡易課税制度の特例との関係


今回は、国等の申告期限の特例と
簡易課税制度の特例との関係を確認してみましょう。

2つの特例を調整するための読替え

国や地方公共団体等の確定申告期限は、延長が可能です。

簡易課税制度は、原則として事前提出が必要ですが、
災害等があった場合には、事後提出が可能です。

事後提出には、申請書の提出が必要で、
提出期限は、災害等のやんだ日から2月以内となっています。
(一定の場合は、確定申告書の提出期限まで)

通常、確定申告の期限は、
・その課税期間(計算期間)の末日の翌日から2月以内
となっていますが、国等の申告期限の特例がある場合、
5月以内、6月以内、3月以内等、確定申告の期限が異なることになります。

申請書の提出について、
一定の場合は、確定申告書の提出期限となりますが、
国等の申告期限の特例があると、
申請書の提出期限が法人の種類毎に相違することになるため、
読替規定が設けられています。

読替規定は2つありますが、今回は1つだけ確認します。

読替規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

法第三十七条の二第二項翌日翌日から一月を経過した日
法第三十七条の二第五項二月三月
以後から一月を経過した日以後

以下省略

消費税法施行令第76条第3項、施行日令和6年4月1日
簡易課税制度を選択する場合

「翌日」を「翌日から1月を経過した日」と読み替えます。
実際に読み替えてみましょう。

読替後
消費税法第37条の2第2項、施行日令和6年4月9日

2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から1月を経過した日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

読替前
原則の申請期限は、災害等のやんだ日から2月以内です。
(災害等のやんだ日が特例を利用する期間の末日の翌日以後に到来する場合には、確定申告期限まで)

読替後
(災害等のやんだ日が特例を利用する期間の末日の翌日から1月を経過した日以後に到来する場合には、確定申告期限まで)

に変わります。

読替え前の内容は、
・災害等のやんだ日から2月以内
・確定申告期限
2つを比べて早い方が申請期限という意味です。

読み替えがない場合、
簡易課税制度を事後選択できる特例を設けたのに、
確定申告期限前に申請書を提出しないと
特例が使えないという問題が生じます。

そのため、確定申告期限を延長するのに合わせて
2月以内のカウントを1月遅らせる読替規定が設けられています。
(延長期間毎に読替規定があります。)

参考規定

読替前の規定

2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

消費税法第37条の2第2項、施行日令和6年4月9日


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