国等の申告期限の特例と簡易課税制度の自動承認との関係


今回は、国等の申告期限の特例と
簡易課税制度の自動承認との関係を確認してみましょう。

2つの特例を調整するための読替え

簡易課税制度は原則として事前に提出する必要がありますが、
災害等が発生した場合は、事後に提出できる特例があります。

特例を利用する場合は、申請期限までに
申請書を提出する必要があります。

申請期限の例外は、確定申告期限となっていますが、
国や地方公共団体等が確定申告期限を延長した場合、
申請期限も延長されてしまうため、
申請期限を合わせる読替規定が設けられています。

申請については、
〇〇日までに、返事がなかったら
承認したものとして自動承認されます。

そのため、自動承認についても
申請期限に合わせる読替規定が設けられています。

今回は、自動承認に関する読替規定を確認してみましょう。

読替規定はこちら↓
(法第37条の2第5項部分)

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

法第三十七条の二第二項翌日翌日から一月を経過した日
法第三十七条の二第五項二月三月
以後から一月を経過した日以後

以下省略

消費税法施行令第76条第3項、施行日令和6年4月1日
自動承認

読替えは2つあります。
・「2月」を「3月」に
・「以後」を「から1月を経過した日以後」に

実際に読み替えてみましょう。

読替後
消費税法第37条の2第5項、施行日令和6年4月9日

5 第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から三月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から一月を経過した日以後に到来する場合は、この限りでない。

短くしますと、
簡易課税を事後に選択するための申請書について、
特例を利用しようとする期間の末日の翌日から3月を経過する日までに
・承認
・却下
の処分がなかったときは、3月を経過する日に
承認があったものとして取り扱われます。

例えば、3月決算で確定申告期限を1月延長している場合
期間の末日(3/31)の翌日(4/1)から3月を経過する日(6/30)までに
承認や却下の処分がなかったときは、
3月を経過する日(6/30)に承認があったものとして取り扱われます。

ただし書きは、自動承認されない場合が規定されています。
災害等のやんだ日が
・末日の翌日から1月を経過した日
以後に到来する場合は、自動承認されません。

上記の場合、「2月以内」より先に「3月を経過する日」が到来するからです。

参考規定

読替前の規定

5 第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から二月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。

消費税法第37条の2第5項、施行日令和6年4月9日


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