国等の申告期限の特例と1月中間申告との関係


国等の申告期限の特例と1月中間申告との関係を確認してみましょう。

中間申告の読替規定

国や地方公共団体などが、確定申告期限を延長した場合、
消費税の計算が2月以内に終わらないため、
中間申告期限についても読替規定が設けられています。

読替規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
省略

法第四十二条第一項以後一月の期間から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間
 二月三月

省略

消費税法施行令第76条第3項、施行日令和6年4月1日
1月中間申告期限の延長

読替えは2つあります。
・「以後一月の期間」を「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」に
・「2月」を「3月」に

実際に読み替えてみましょう。

読替後
消費税法第42条第1項、施行日令和6年4月9日

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)
第四十二条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から三月を経過した日)から三月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。
一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
イ 当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から三月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)
ロ イ以外の一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間の末日
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

確定申告期限を延長しない1月中間申告の場合、
中間申告期限は2月以内です。

3月末決算の中間申告期限
・4/1-4/30(4月分)→7/31(6/30から1月遅くなります。)
・5/1-5/31(5月分)→7/31
・6/1-6/30(6月分)→8/31
・7/1-7/31(7月分)→9/30

確定申告期限を延長した場合を確認してみましょう。

3月末決算の具体例

3月末決算で確認してみましょう。
規定に日付をあてはめたものはこちら↓

当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日(4/1)以後二月を経過した日の前日(5/31)までの間に終了した一月中間申告対象期間(4月分と5月分)である場合には、当該課税期間開始の日(4/1)から三月を経過した日(7/1))から三月以内に

1月中間申告の対象期間毎に確認してみましょう。

・4/1-4/30(4月分)→開始日4/1→3月を経過した日7/1→3月以内9/30
・5/1-5/31(5月分)→開始日4/1→3月を経過した日7/1→3月以内9/30
・6/1-6/30(6月分)→末日の翌日7/1→3月以内9/30
・7/1-7/31(7月分)→末日の翌日8/1→3月以内10/31
・8/1-8/31(8月分)→末日の翌日9/1→3月以内11/30
・9/1-9/30(9月分)→末日の翌日10/1→3月以内12/31
・10/1-10/31(10月分)→末日の翌日11/1→3月以内1/31
・11/1-11/30(11月分)→末日の翌日12/1→3月以内2/28
・12/1-12/31(12月分)→末日の翌日1/1→3月以内3/31
・1/1-1/31(1月分)→末日の翌日2/1→3月以内4/30
・2/1-2/28(2月分)→末日の翌日3/1→3月以内5/31
・3/1-3/31(3月分)→末日の翌日4/1→3月以内6/30

国等の確定申告期限の延長特例は、
中間申告期限も2月から3月に延長されます。
(株式会社等の延長特例は延長されません。)

4月分の取扱いを比較してみましょう。

内容経過した日中間申告期限
延長しない場合2月を経過した日、6/12月以内、7/31
株式会社等の特例3月を経過した日、7/12月以内、8/31
国等の特例3月を経過した日、7/13月以内、9/30
4月分の取扱い
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