国等の申告期限の特例と1月中間申告との関係_4月以内申告の場合


今回は、国等の申告期限の特例と1月中間申告との関係のうち、4月以内の確定申告の場合を確認してみましょう。

1月中間申告と4月以内の確定申告

国や地方公共団体等が確定申告期限を延長すると
中間申告期限も延長されます。

中間申告は、全部で3つ。
・1月中間申告
・3月中間申告
・6月中間申告

確定申告期限の延長は、全部で4つ。
・3月以内
・4月以内
・5月以内
・6月以内

読替規定は12個あります。
(税法らしい。)

今回は、1月中間申告と4月以内の読替規定を確認してみましょう。

参考規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
二 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から四月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

省略

法第四十二条第一項(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内から四月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)
法第四十二条第一項第一号二月四月

省略

消費税法施行令第76条第3項、施行日令和6年4月1日
読替後の部分を太文字にしています。

読替後の1月中間申告

読替部分は2つあります。

1つ目
「(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内」

から四月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)

2つ目
二月 → 四月

実際に1月中間申告の規定を読み替えてみましょう。

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)
第四十二条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日から四月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。
一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
イ 当該課税期間開始の日から同日以後四月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)
ロ イ以外の一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間の末日
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

1月中間申告対象期間

課税期間(計算期間)の開始の日から1月ごとに区分した各期間を
「1月中間申告対象期間」といいます。

3月末決算の場合
・4/1-4/30
・5/1-5/31
・6/1-6/30
・7/1-7/31
・8/1-8/31
・9/1-9/30
・10/1-10/31
・11/1-11/30
・12/1-12/31
・1/1-1/31
・2/1-2/28
が「1月中間申告対象期間」となります。
最後の3/1-3/31は除外されるため、1月中間申告対象期間に含まれません。

読替部分を確認してみましょう。

当該一月中間申告対象期間の末日の翌日から四月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)に、

「1月中間申告の末日の翌日から4月以内に」

とありますので、あてはめてみましょう。

一番左が1月中間申告対象期間、中央が翌日、一番右が4月以内です。
・4/1-4/30 → 5/1 → 8/31
・5/1-5/31 → 6/1 → 9/30
・6/1-6/30 → 7/1 → 10/31
・7/1-7/31 → 8/1 → 11/30
・8/1-8/31 → 9/1 → 12/31
・9/1-9/30 → 10/1 → 1/31
・10/1-10/31 → 11/1 → 2/28
・11/1-11/30 → 12/1 → 3/31
・12/1-12/31 → 1/1 → 4/30
・1/1-1/31 → 2/1 → 5/31
・2/1-2/28 → 3/1 → 6/30

次にカッコ書きを確認してみましょう。

当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日(4/1)から同日(4/1)以後三月を経過した日(7/1)の前日(6/30)までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合(4月・5月・6月)には、当該課税期間開始の日(4/1)以後四月を経過した日(8/1)から三月以内(10/31)

一番左が1月中間申告対象期間
左から2番目が翌日、左から3番目が4月以内、一番右が3月以内です。
・4/1-4/30 → 5/1 → 8/31 → 10/31(カッコ書き)
・5/1-5/31 → 6/1 → 9/30 → 10/31(カッコ書き)
・6/1-6/30 → 7/1 → 10/31 → 10/31(カッコ書き)

一番左が1月中間申告対象期間、中央が翌日、一番右が4月以内です。
・7/1-7/31 → 8/1 → 11/30
・8/1-8/31 → 9/1 → 12/31
・9/1-9/30 → 10/1 → 1/31
・10/1-10/31 → 11/1 → 2/28
・11/1-11/30 → 12/1 → 3/31
・12/1-12/31 → 1/1 → 4/30
・1/1-1/31 → 2/1 → 5/31
・2/1-2/28 → 3/1 → 6/30

確定日

読替部分を確認してみましょう。

イ 当該課税期間開始の日から同日以後四月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)

「当該課税期間開始の日4/1」から
「同日4/1以後四月を経過した日8/1の前日7/31」までの間に
終了した一月中間申告対象期間は、次の4つです。
・4/1-4/30
・5/1-5/31
・6/1-6/30
・7/1-7/31

上記4つの期間については、
「当該課税期間開始の日4/1から四月を経過した日8/1の前日7/31」が
確定日となります。消費税の確定申告の期限と同じです。

そのため、消費税の確定申告について
国税通則法の期限延長が適用される場合は、
確定申告の期限として取り扱われる日まで確定日も延長されます。

確定申告の期限が土曜日や日曜日の場合、
次の平日(通常は月曜日)まで申告期限が延長されるからです。

次の期間については、読替えの対象外ですので、
各期間の末日が確定日となります。
・8/1-8/31 → 8/31
・9/1-9/30 → 9/30
・10/1-10/31 → 10/31
・11/1-11/30 → 11/30
・12/1-12/31 → 12/31
・1/1-1/31 → 1/31
・2/1-2/28 → 2/28

確定日までに確定申告の税額が変わった場合は、
中間申告の税額も変わりますので注意しましょう。


新しいこと
・紅茶花伝のピーチティー
・梅おろし丼
・島原そうめん

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