国等の申告期限の特例と3月中間申告との関係


国等の申告期限の特例と3月中間申告との関係を確認してみましょう。

中間申告の読替規定

国や地方公共団体などが、確定申告期限を延長した場合、
消費税の計算が2月以内に終わらないため、
中間申告期限についても読替規定が設けられています。

読替規定は、
・中間申告の種類(1月中間申告、3月中間申告、6月中間申告)
・中間申告期限の種類(3月以内、4月以内、5月以内、6月以内)
に分かれて規定されています。

今回は、3月中間申告と3月以内のパターンを確認してみましょう。

参考規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

省略

法第四十二条第四項二月三月
 末日まで末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで

省略

消費税法施行令第76条第3項、施行日令和6年4月1日
3月中間申告期限の延長

読替えは2つあります。
・「2月」を「3月」に
・「末日まで」を「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで」に

末日までに条件が追加されていますね。
実際に読み替えてみましょう。

読替後
消費税法第42条第4項、施行日令和6年4月9日

4 事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときはその三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から三月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。
一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3月中間申告は、1つの課税期間(12月)を3月ごとに区分します。
3月決算の場合、
・4/1-6/30
・7/1-9/30
・10/1-12/31
・1/1-3/31

が「3月中間申告対象期間」となります。

中間申告の期限は、2月以内から3月以内に延長されます。
3月決算の場合、
・4/1-6/30 → 9/30
・7/1-9/30 → 12/31
・10/1-12/31 → 3/31
が申告期限となります。

最初の3月中間申告対象期間

「末日まで」の追加条件に関する内容です。

・最初の3月中間申告対象期間
・直近の確定申告期限につき国税通則法の期限延長がある場合

上記2つの要件を満たす場合は、
「最初の3月中間申告対象期間の末日」が、
「直近の確定申告期限が延長される日」に変わります。

3月末決算の場合で確認してみましょう。

最初の3月中間申告対象期間は、
・4/1-6/30
となります。

直近の確定申告期限が6/30(土曜日)の場合、
国税通則法の期限延長により、
確定申告期限が7/2(月曜日)となります。

中間申告は直近の確定申告の税額を基に計算するため、
・中間申告の計算基準日が6/30(土曜日)
・確定申告の期限日が7/2(月曜日)
となり、中間申告が計算できなくなります。

そのため、要件を満たす場合は、
・中間申告の計算基準日を7/2(月曜日)
・確定申告の期限日が7/2(月曜日)
と併せることにより、中間申告の計算が可能となります。

参考規定

期限等の延長

2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

国税通則法第10条第2項、施行日令和6年6月14日
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