国等の申告期限の特例と3月中間申告との関係_6月以内申告の場合


今回は、国等の申告期限の特例と3月中間申告との関係のうち、6月以内の確定申告の場合を確認してみましょう。

3月中間申告と6月以内の確定申告

国や地方公共団体等が確定申告期限を延長すると
中間申告期限も延長されます。

中間申告は、全部で3つ。
・1月中間申告
・3月中間申告
・6月中間申告

確定申告期限の延長は、全部で4つ。
・3月以内
・4月以内
・5月以内
・6月以内

読替規定は12個あります。
(税法らしい。)

今回は、3月中間申告と6月以内の読替規定を確認してみましょう。

参考規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
四 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から六月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

省略

法第四十二条第四項二月以内六月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内)
 末日まで末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで

省略

消費税法施行令第76条第3項第4号、施行日令和6年4月1日
読替後の部分を太文字にしています。

読替後の3月中間申告

実際に3月中間申告の規定を読み替えてみましょう。

4 事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときはその三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から六月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内)に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。
一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3月中間申告対象期間

課税期間(計算期間)の開始の日から3月ごとに区分した各期間を
「3月中間申告対象期間」といいます。

3月末決算の場合
・4/1-6/30
・7/1-9/30
・10/1-12/31
が「3月中間申告対象期間」となります。
最後の1/1-3/31は除外されるため、3月中間申告対象期間に含まれません。

読替部分を確認してみましょう。

当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から六月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内)に、

「当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から六月以内に」
とありますので、あてはめてみましょう。

一番左が3月中間申告対象期間、中央が翌日、一番右が6月以内です。
・4/1-6/30 → 7/1 → 12/31
・7/1-9/30 → 10/1 → 3/31
・10/1-12/31 → 1/1 → 6/30

次にカッコ書きを確認してみましょう。

(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内)

一番左が3月中間申告対象期間、
左から2番目が翌日、左から3番目が6月以内
一番右が6月を経過した日から3月以内です。

・4/1-6/30 → 7/1 → 12/31 → 12/31(カッコ書き)

「当該三月中間申告対象期間の末日(6/30)の翌日(7/1)から六月以内(12/31)」と「当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(4/1-6/30)である場合には、当該課税期間開始の日(4/1)以後六月を経過した日(10/1)から三月以内(12/31)」が同じ日になりますが、あてはめる規定はカッコ書きの12/31となります。

計算基準日

読替部分を確認してみましょう。

一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額

当該3月中間申告対象期間の末日は、次の3つです。
・4/1-6/30 → 6/30
・7/1-9/30 → 9/30
・10/1-12/31 → 12/31

カッコ書きを確認してみましょう。

当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。

3月中間申告対象期間(4/1-6/30、7/1-9/30、10/1-12/31)が
当該課税期間開始の日(4/1)から同日(4/1)以後六月を経過した日(10/1)の前日(9/30)までの間に終了した三月中間申告対象期間(4/1-6/30、7/1-9/30の2つ)の場合は、

当該課税期間開始の日(4/1)から六月を経過した日(10/1)の前日(9/30)

となります。

国税通則法の申告期限の延長がある場合は、3月中間申告の計算基準日についても確定申告の提出期限となる日まで延長されます。

整理しますと
・4/1-6/30(カッコ書き)→6月を経過した日(10/1)の前日(9/30)
・7/1-9/30(カッコ書き)→6月を経過した日(10/1)の前日(9/30)
・10/1-12/31→末日(12/31)
となります。


新しいこと
・ポークパストラミの塩パン
・リニューアルされたe-Gov法令検索
条文内リンクが便利

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