国等の申告期限の特例と6月中間申告との関係


国等の申告期限の特例と6月中間申告との関係を確認してみましょう。

中間申告の読替規定

国や地方公共団体などが、確定申告期限を延長した場合、
消費税の計算が2月以内に終わらないため、
中間申告期限についても読替規定が設けられています。

読替規定は、
・中間申告の種類(1月中間申告、3月中間申告、6月中間申告)
・中間申告期限の種類(3月以内、4月以内、5月以内、6月以内)
に分かれて規定されています。

今回は、6月中間申告と3月以内のパターンを確認してみましょう。

6月中間申告期限の延長

6月中間申告の読替規定は、1つです。
・「2月」を「3月」に

3月中間申告の読替えにあった、
国税通則法の延長規定に関する読替えはありません。

確定申告期限の後に、
6月中間申告対象期間の末日が到来するからです。

実際に読み替えてみましょう。

読替後
消費税法第42条第6項、施行日令和6年4月9日

6 事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月の期間(以下この項、第八項、第十項及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合又は当該六月中間申告対象期間が第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。
一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

消費税法第42条第6項、施行日令和6年4月9日

課税期間開始の日以後6月の期間を
「6月中間申告対象期間」といいます。

3月決算の場合、
・4/1-9/30
が「6月中間申告対象期間」となります。

中間申告の期限は、2月以内から3月以内に延長されます。
3月決算の場合、
・4/1-9/30 → 翌日10/1 → 3月以内12/31
が申告期限となります。

12/31は国税通則法の期限延長の対象となりますので
実際は翌年1月4日が申告期限となります。
(さらに延長される場合もあります。)

参考規定

6月中間申告の読替規定

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

省略

法第四十二条第六項二月三月

省略

消費税法施行令第76条、施行日令和6年4月1日


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