国等の申告期限の特例と6月中間申告との関係_5月以内申告の場合


今回は、国等の申告期限の特例と6月中間申告との関係のうち、5月以内の確定申告の場合を確認してみましょう。

6月中間申告と5月以内の確定申告

国や地方公共団体等が確定申告期限を延長すると
中間申告期限も延長されます。

中間申告は、全部で3つ。
・1月中間申告
・3月中間申告
・6月中間申告

確定申告期限の延長は、全部で4つ。
・3月以内
・4月以内
・5月以内
・6月以内

読替規定は12個あります。
(税法らしい。)

今回は、6月中間申告と5月以内の読替規定を確認してみましょう。

参考規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
三 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から五月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

省略

法第四十二条第六項二月五月

省略

消費税法施行令第76条第3項第3号、施行日令和6年4月1日
読替後の部分を太文字にしています。

読替後の6月中間申告

実際に6月中間申告の規定を読み替えてみましょう。

6 事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月の期間(以下この項、第八項、第十項及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から五月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合又は当該六月中間申告対象期間が第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。
一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

6月中間申告対象期間

課税期間(計算期間)の開始の日から6月ごとに区分した各期間を
「6月中間申告対象期間」といいます。

3月末決算の場合
・4/1-9/30
が「6月中間申告対象期間」となります。

読替部分を確認してみましょう。

「当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から五月以内に、」
とありますので、あてはめてみましょう。

一番左が6月中間申告対象期間、中央が翌日、一番右が5月以内です。
・4/1-9/30 → 10/1 → 2/28

計算基準日

1月中間申告の確定日や3月中間申告の計算基準日については、読替えが必要でしたが、6月中間申告の計算基準日については読替えがありません。

6月中間申告の計算基準日は1つで、計算基準日時点で前期の確定申告期限が到来しているからです。4月以内申告と同じですね。


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