今回は、土地を売却した場合の消費税対策として使える手続きを確認してみましょう。
土地の売却で消費税が増える。
土地の売却収入には、消費税がかかりません。
ですが、納付する消費税が増えることがあります。
具体的には、控除できる消費税を
課税売上割合で計算する場合です。
課税売上割合で計算すると事業の実態と合わなくなるため、
課税売上割合に準ずる割合による計算が認められています。
参考リンク
・事業用の土地を売却した場合の消費税対策
今回は、手続きの具体的な計算方法を確認してみましょう。
2つの条件
課税売上割合に準ずる割合による計算は、
事前に承認を受ける必要があります。
手続きについては法令で規定されていますが、
具体的な計算は法令で規定されていません。
どこに記載されているのかといいますと、
質疑応答事例に記載されています。
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
課税売上割合に準ずる割合が使える条件として
1、土地の売却が単発であること(継続していない)
2、土地の売却がなければ、前年や前々年などと変わらない。
の2つを満たす必要があります。
2の具体的な条件は、次の2つです。
A、営業の実態に変動がない
B、過去3年間の課税売上割合の最高値と最低値の差が5%以内
計算方法
条件を満たした場合に課税売上割合の準ずる割合が使用できます。
準ずる割合は、次の2つの割合を計算して低い方となります。
1つ目、土地の売却した期の過去3年間の通算課税売上割合
2つ目、土地を売却した期の1期前の課税売上割合
数字を使って確認してみましょう。
過去の課税売上割合
・3期前 1,400/1,500 約93.3%
・2期前 1,500/1,800 約93.8%
・1期前 1,300/1,400 約92.9%
判定
・過去3年間の課税売上割合の最高値 約93.8%
・過去3年間の課税売上割合の最低値 約92.9%
2つの差は、0.9%≦5%ですので条件を満たします。
1つ目の割合
過去3年間の通算した課税売上割合は、
分子 1,400+1,500+1,300=4,200
分母 1,500+1,600+1,400=4,500
4,200÷4,500=約93.3%
2つ目の割合
1期前の課税売上割合 約92.9%
約93.3%(1の割合)と約92.9%(2の割合)を比較します。
低い割合の約92.9%(2の割合)が、
課税売上割合に準ずる割合となります。
留意点
課税売上割合に準ずる割合の手続きは、
・個別対応方式
を選択する必要があります。
もう1つの一括比例配分方式では、
準ずる割合の手続きができません。
一括比例配分方式については、2年制限があります。
1度選択したら次の期も一括比例配分方式による計算となります。
前期に一括比例配分方式を選択し始めた場合は、
当期も一括比例配分方式となるため留意しましょう。
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