基準日に入社した人の定額減税と扶養控除等申告書


今回は、基準日に入社した人の定額減税と
扶養控除等申告書を確認してみましょう。

定額減税の基準日

定額減税の対象者となる基準日は、
令和6年6月1日となります。

令和6年6月1日に要件を満たす人は、
月次の給料・賞与の定額減税の対象者となります。

令和6年6月1日に要件を満たさない人は、
月次の給料・賞与の対象者から外れます。

定額減税が受けられないということではなく、
年末調整や確定申告のときに要件を満たせば、
定額減税の対象者となります。

・月次の給料・賞与(基準日は令和6年6月1日)
・年末調整(その年最後の給料・賞与の支給時)
・確定申告
それぞれのタイミングで判定が必要です。

定額減税Q&A

定額減税については、Q&Aが公表されています。

令和6年分所得税の定額減税Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

10ページに基準日の在職者について
公表されていますので確認してみましょう。

基準日在職者は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)をいいます。

令和6年分所得税の定額減税Q&A、10ページ

法案等を確認したときに
・令和6年6月1日までに「扶養控除等申告書」の提出が必要?
と疑問に思いましたが、提出が必要と確認できます。

ということは、あるかもしれない例ですと、
令和6年6月1日に入社した人であっても、その日に
・扶養控除等申告書を提出した人は、定額減税あり
・扶養控除等申告書を提出しなかった人は、定額減税なし
ということになるのでしょう。

扶養控除等申告書を提出しなかった人は、
令和6年6月2日以後に入社した人と同じ取扱い(定額減税なし)になります。
(基準日在職者に該当しない。)

定額減税の実施方法(給与所得)

別の回答も確認してみましょう。

[A]
扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、次により定額減税額の控除が行われます。
① 月次減税…令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除します(ただし、年末調整の際には、以下の②によります。)。

令和6年分所得税の定額減税Q&A、3ページ

「令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象」
とありますので、令和6年6月1日時点で、
「扶養控除等申告書」の提出が必要と考えるのでしょう。

基準日入社に関係なく、例えば、5月入社の人についても、
6月1日までに扶養控除等申告書の提出が必要です。

参考リンク
所得税の定額減税の法案を確認してみよう。

以前の記事で、令和6年6月1日までに
扶養控除等申告書は不要だと考えていましたので、修正します。

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