今回は、外国公館等の消費税の免税を確認してみましょう。
消費税法の免税
消費税は、
・国内において事業者が行った資産の譲渡等
に対してかかります。
事業として対価(主にお金)を得て行われる
・資産の譲渡(商品の販売など)
・資産の貸付け(土地、建物、車両などの貸付け)
・サービスの提供
を「資産の譲渡等」といいます。
消費税がかからない例外は、2つあります。
1、非課税
2、消費税法の免税(輸出免税と輸出物品販売場の免税)
今回の内容は、消費税法ではなく租税特別措置法に規定されている免税です。
外国公館等に対する免税
租税特別措置法の免税は、次の3つです。
1、第85条、外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税
2、第86条、外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税
3、第87条、海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税
今回は、2番の免税を確認してみましょう。
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)
租税特別措置法第86条第1項、令和7年8月4日施行
第八十六条 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び次項並びに第八十六条の六第三項において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
最初に、免税取引となる取引先(相手先)が2つ規定されています。
1、日本にある外国の大使館等
2、日本に派遣された外国の大使等
次は、1つ目の要件です。
課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び次項並びに第八十六条の六第三項において同じ。)を行つた場合において、
資産の譲渡等のうち、
・非課税となる取引
を除いたものを「課税資産の譲渡等」といいます。
免税の適用を受けない場合は、10%や8%の消費税がかかります。
2つ目の要件です。
当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、
・日本にある外国の大使館等
・日本に派遣された外国の大使等
が任務(例、外交や領事)に必要なものとして
政令(租税特別措置法施行令)で定める方法により、
消費税がかかる取引(課税取引)をしたときが要件です。
課税取引を免除する特例ですので、非課税取引については消費税が免除されません。非課税取引は、消費税が課されないからです。
要件を満たした場合は、消費税が免除されます。
例外は、相互条件
続きは、例外規定です。
ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
・外国にある本邦(日本)の大使館等
・外国に派遣された本邦(日本)の大使等
とあります。消費税が免除される対象者の逆です。
・外国にある日本の大使館等
・外国に派遣された日本の大使等
が、買い手となる取引について
・日本の消費税に類似する租税の免除に制限を付ける国
の大使館等や大使等については、相互条件となります。
参考情報
国税庁、参考リンク
外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm
相互条件について
「租税の免除に制限を付する」とありますので、日本の大使館等や日本の大使等に対して現地の消費税がかかる場合(免除されない場合)は、日本の消費税も免除されない仕組み(相互条件)なのでしょう。
・大使館
・公使館
・領事館
・これらに準ずる機関
を「大使館等」といいます。
・大使
・公使
・領事
・これらに準ずる者
を「大使等」といいます。
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