今回は、外国税額控除の
税額控除超過額相当額の加算を確認してみましょう。
規定の趣旨
通算法人の外国税額控除は、全体計算します。
金額に誤りがあった場合は、
金額の固定措置により全体再計算しませんが、
進行事業年度で調整します。
調整方法は次の2つです。
- 法人税額の控除
- 法人税額の加算
今回は、2の法人税額の加算を確認してみましょう。
税額控除超過額相当額の加算(法人税法69条19項)
税額控除超過額相当額の加算は、
税額控除不足額相当額の控除の逆パターンです。
参考情報
・外国税額控除の税額控除不足額相当額の控除
規定をまとめたものを確認してみましょう。
通算法人の対象事業年度において
過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、
その対象事業年度の所得に対する法人税の額は、
第66条1項から第3項まで及び第6項の規定に関係なく、
これらの規定により計算した法人税の額に、
税額控除超過額相当額(注)を加算した金額とする。
注、税額控除超過額相当額
その過去当初申告税額控除額から
その調整後過去税額控除額を控除した金額
要件は、調整後過去税額控除額<過去当初申告税額控除額の場合です。
再計算した金額<1回目に調整した金額の場合は、
再計算した金額の方が1回目に調整した金額より少なくなるため、
控除しすぎた金額を過去の申告ではなく、
当期の申告で法人税額に加算します。
加算する金額を「税額控除超過額相当額」といい、
1回目に調整した金額-再計算した金額で計算します。
算式
法人税額=法人税額+税額控除超過額相当額(控除しすぎた金額)
税額控除超過額相当額(控除しすぎた金額)=
過去当初申告税額控除額(1回目の計算)-調整後過去税額控除額(再計算)
参考規定
法人税法69条19項、税額控除超過額相当額の加算
19 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第六十六条第一項から第三項まで及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
法人税法69条19項