外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る消費税の免除_定義など


今回は、外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る消費税の免除のうち、定義などを確認してみましょう。

消費税が免除される指定物品

今回確認する規定は、こちらです。

外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税

第八十五条 酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第八十六条の二までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。

租税特別措置法第85条第1項、令和8年1月1日施行

政令(租税特別措置法施行令)で定める物品(例、酒類)を
「指定物品」といいます。

租税特別措置法施行令を見てみましょう。

(指定物品の範囲等)
第四十五条 法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 酒類及び製造たばこ
二 関税法第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)

租税特別措置法施行令第45条、令和8年1月1日施行

1、酒類と製造たばこです。

たばこの定義がたばこ事業法に規定されています。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ タバコ属の植物をいう。
二 葉たばこ たばこの葉をいう。
三 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

たばこ事業法第2条、令和7年6月1日施行

タバコ属の植物を「たばこ」、たばこの葉を「葉たばこ」といいます。

「葉たばこ」を原料とし、
・喫煙用
・かみ用
・かぎ用
に供し得る状態に製造されたものを「製造たばこ」といいます。
(かみは噛み、かぎは嗅ぎ)

2、船用品と機用品

これらは、関税法に定義されています。

(定義)
第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
九 「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
十 「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。

関税法第2条第1項第9号と第10号、令和7年6月1日施行

1、燃料
2、飲食物
の2つが消耗品の例示です。

1、帆布(はんぷ)
2、綱(つな)
3、じう器(什器)
4、これらに類する貨物
で、船舶において使用するものを「船用品」といいます。
(船舶において使用しないものは、1から4であっても対象外)

航空機において使用する貨物で、
船用品に準ずるものを「機用品」といいます。
(航空機において使用しないものは、対象外)

本邦の船舶の範囲

本邦の船舶のカッコ書きを見てみましょう。

これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。

「これ」は、「本邦と外国との間を往来する本邦の船舶」を指しています。

これに準ずる遠洋漁業船は、「船舶で政令で定めるもの」の例示です。

2 法第八十五条第一項に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。

租税特別措置法施行令第45条第2項、令和8年1月1日施行

漁業法の許可を受けた船舶であって、
母船式漁業に従事するもののうち財務省令で定めるもの

(遠洋漁業船等の範囲)
第三十二条 施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

租税特別措置法施行規則第32条、令和8年1月1日施行

「東経118度及び東経159度の線並びに北緯20度及び北緯45度の線で囲まれた海域」を除く「海域」において行う「漁業の許可及び取締り等に関する省令」第2条第9号に規定する「母船式捕鯨業」に従事する
1、母船
2、独航船
3、運搬船
4、補給船
の4つです。

参考情報、母船式捕鯨業の定義

九 母船式捕鯨業 製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となって行う漁業であって、もりづつを使用して鯨をとるもの

漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条第9号、令和8年1月1日施行
積み込もうとする港の定義

積み込もうとする港のカッコ書きを見てみましょう。

同項(関税法第2条第1項)
・第11号に規定する開港
・第12号に規定する税関空港
・第13号に規定する不開港
を「港」といいます。

開港の定義を見てみましょう。

十一 「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。

関税法第2条第1項第11号、令和7年6月1日施行

政令で定める「港」です。関税法施行令別表第1に規定されています。

税関空港の定義を見てみましょう。

十二 「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。

関税法第2条第1項第12号、令和7年6月1日施行

政令で定める「空港」です。関税法施行令別表第2に規定されています。

不開港の定義を見てみましょう。

十三 「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。

関税法第2条第1項第13号、令和7年6月1日施行

・港
・空港
・これらに代わり使用される場所
で、開港(第11号)と税関空港(第12号)以外のものを「不開港」といいます。
(開かれていない港)

おまけ

本邦は原則として日本を指しますが、
一部の地域は、外国として取り扱われています。

関税法施行令、外国として取り扱う地域

(外国とみなす地域)
第九十四条 法第百八条(外国とみなす地域)に規定する政令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

関税法施行令第94条、令和7年10月12日施行

参考情報、母船式漁業と母船式捕鯨業との違い

租税特別措置法施行令の母船式漁業の定義は、「製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業」です。

漁業の許可及び取締り等に関する省令の母船式捕鯨業の定義は、「製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となって行う漁業であって、もりづつを使用して鯨をとるもの」です。

母船式捕鯨業=母船式漁業+もりづつを使用して鯨をとるもの

PAGE TOP