今回は、外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る消費税の免除のうち、積換えの申請などを確認してみましょう。
申請書の提出
免除された指定物品を積み換える場合は、
一定の事項を記載した申請書の提出が必要です。
(酒類等の積換えの承認等)
租税特別措置法施行令第45条の3第1項、令和8年1月1日施行
第四十五条の三 法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第一項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又は特定物品の現存する外航船等の名称、国籍、種類及び純トン数を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
租税特別措置法(措置法)第85条第2項の承認を受けようとする場合が要件です。
措置法第85条第2項は、免除された指定物品を積み換えた場合等には免除された消費税が発生する規定です。例外として、税関長の承認を受けた場合は、対象外となります。
この承認を受けようとする場合の取り扱いです。
規定の続きを見てみましょう。
・酒類
・製造たばこ
・特定物品(船用品と機用品)
の「所持者」が対象者です。
対象者は、
前条(第45条の2)第1項各号(第1号から第5号まで)の事項、
https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043#Mp-Ch_5-At_45_2-Pr_1
・酒類
・製造たばこ
・特定物品
がある外航船等の
・名称
・国籍
・種類
・純トン数
を記載した「申請書」を税関長に提出する必要があります。
航空機の場合は、
・登録記号
・国籍
・種類
・自重
を「申請書」に記載しましょう。
積換えの場合の読み替え
積換えの場合は、読み替えが必要です。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。
租税特別措置法施行令第45条の3第2項、令和8年1月1日施行
前条(第45条の2)
・第2項、税関長の承認
・第3項、積込み期間の指定と延長
・第4項、表示の命令
・第5項、相当と認められる数量
の規定は、前項(第1項)の承認をする場合について準用します。
「積込み」と「積換え」は異なりますが、
積換えについては、積込みと同様に取り扱われます。
この場合、同条(第45条の2)第3項の「積込み」は、
「積換え」と読み替えるため、読み替えてみましょう。
3 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積換えの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。読み替えた結果、積換えについても期間が指定されます。
施封
税関長は、施封できます。
3 税関長は、法第八十五条第二項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る酒類、製造たばこ若しくは特定物品の容器若しくは包装又は当該酒類、製造たばこ若しくは特定物品のある場所に封を施すことができる。
租税特別措置法施行令第45条の3第3項、令和8年1月1日施行
税関長は、
1、租税特別措置法第85条第2項(積換え等)の承認をする場合において
2、必要があると認めるとき
は、その承認の
・酒類
・製造たばこ
・特定物品
の容器や包装
又は
・酒類
・製造たばこ
・特定物品
のある場所
に「封を施す」ことが可能です。
(閉じること)
