今回は、外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る消費税の免除のうち、積込み期間の延長を見てみましょう。
積込み期間の延長
積込み期間を延長するためには、申請書の提出が必要です。
(指定期間の延長手続)
租税特別措置法施行規則第33条第1項、令和8年1月1日施行
第三十三条 施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。
一 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項
二 法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の年月日
三 延長を必要とする期間及びその理由
租税特別措置法施行令第45条の2第3項後段の規定を見てみましょう。
3 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。税関長は、指定した期間を延長できます。
この指定期間の延長を受けようとする人が対象者です。
対象者は、
一定の事項を記載した申請書を
税関長に提出する必要があります。
記載事項は、次の3つです。
1、措置法施行令第45条の2第1項各号(第1号から第5号まで)の事項
2、消費税等の免除の承認年月日
3、延長を必要とする期間と理由
ただし書きを見てみましょう。
当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合指定期間の延長につき、
関税法第23条第4項後段の適用を受けるため
関税法施行令第21条の4により提出すべき申請書がある場合が要件です。
関税法と関税法施行令
規定を見てみましょう。
関税法
4 税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。
関税法第23条第4項、令和7年6月1日施行
税関長は、指定期間の延長ができます。
関税法施行令
(積込みの期間の延長の手続)
関税法施行令第21条の4、令和7年10月12日施行
第二十一条の四 法第二十三条第四項後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、第二十一条の二第一項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込みの承認の年月日、保税地域からの引取りの年月日並びに当該積込みについて延長を必要とする期間及び理由を記載した申請書を当該積込みの承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
指定期間の延長を受けようとする人は、積込みの記載事項のほか
1、積込みの承認をした税関長
2、積込みの承認の年月日
3、保税地域からの引取りの年月日
4、延長を必要とする期間と理由
を記載した申請書を
・その積込みの承認をした税関長
か
・その貨物のある場所を所轄する税関長
に提出する必要があります。
付記事項
措置法施行規則の規定に戻ります。
当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。当該申請書は、関税法施行令の申請書です。
関税法施行令の申請書に
1、措置法施行令第45条の2第3項後段(この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。)の適用を受けることにつき申請をする旨
2、同条(措置法施行令第45条の2)第1項第3号の事項
の2つを付記しましょう。
措置法施行令第45条の2第1項第3号の事項は、
積み込もうとする
・酒類
・製造たばこ
・特定物品
の次の事項です。
イ、酒類は、酒類の税率の適用区分など、適用区分ごとの数量と価額
ロ、製造たばこは、区分、区分ごとの数量と価額
ハ、特定物品は、品名、品名ごとの数量と価額
まとめ
1、措置法では、申請書の提出が必要です。
2、関税法等の申請書の提出が必要な場合は、付記事項を記載します。
