今回は、学費を受け取った場合を確認してみましょう。
学資金の取扱い
個人の所得については、
原則として所得税がかかります。
学費(学資金)を受け取った場合についても
一時所得として課税されることになります。
(雑所得や給与所得となることもあります。)
ただし、非課税の要件にあてはまるものについては、
所得税がかかりません(非課税)。
規定を確認してみましょう。
(非課税所得)
所得税法第9条第1項第15号、施行日令和6年4月1日
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
以下省略
学資に充てるため給付される金品については
所得税がかかりません。
カッコ書きで、
・「給与その他対価の性質を有するもの」を除く
とあります。
何かの見返りとして学資金を受け取った場合は、
非課税から除外されます(課税対象)。
カッコ書きの中にカッコ書きがあります。
確認してみましょう。
給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、
通常の給与に加算して受けるものであつて、
「次に掲げる場合に該当するもの」以外のものを除く。
従業員・役員が、法人・個人事業者から学資金を受け取る場合、
毎月もらっている給料に加算(別枠)で受け取る必要があります。
(通勤手当の非課税と同じ取扱い)
「次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。」を
分けてみましょう。
「給与その他対価の性質を有するもの」から
・次に掲げる場合に該当するもの以外のもの → 除く
・次に掲げる場合に該当するもの → 除かない
となりますので、
「次に掲げる場合に該当するもの」を確認してみましょう。
学資金が課税される場合
学資金が課税される場合(次に掲げる場合に該当するもの)は、
・法人から受け取る場合の2つ
・個人事業者から受け取る場合の2つ
全部で4つです。
法人の場合については、
・役員
・役員の配偶者や親族等
・従業員の配偶者や親族等
が非課税から除外されるため、所得税の課税対象となります。
個人事業者の場合については、
・個人事業者の配偶者や親族等
・従業員の配偶者や親族等
が非課税から除外されるため、所得税の課税対象となります。
生計を一にする親族(サイフが同じ)については、
課税される場合から除外されています。
参考規定
学資金が課税される場合
イ 法人である使用者から当該法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)の学資に充てるため給付する場合
所得税法第9条第1項第15号各号列記、施行日令和6年4月1日
ロ 法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合
ハ 個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
ニ 個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者(当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
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新しいこと
・ぼっかけ卵とじカツ丼