定額減税に関する確定申告の経過措置


今回は、定額減税に関する確定申告の経過措置を確認してみましょう。

確定申告の判定と定額減税の計算時期

2つの経過措置(特例)が設けられています。
・確定所得申告の判定(第5項)
・定額減税の計算(第6項)

第5項と第6項の規定は、
令和6年6月1日以後に提出する
令和6年分の確定申告について適用されます。

第5項は、確定所得申告の判定に関する内容です。
確定所得申告は、
・所得税>配当控除
となる場合に必要です。

所得税≦配当控除の場合、
確定所得申告の義務がなくなります。
(確定申告は可能)

定額減税がある令和6年分については、
・所得税>配当控除+定額減税
となる場合に確定所得申告が必要となります。

配当控除も定額減税も特例を適用するための申告要件がないため、
確定所得申告の判定上、定額減税が自動的に考慮される経過措置です。

第6項は、所得税の計算に関する内容で、
令和6年6月1日以後提出の確定申告書について、
定額減税が考慮されます。

言い換えますと、
令和6年5月31日以前提出の確定申告書については、
定額減税を考慮されません。

定額減税に関する更正の請求の特例

定額減税については、令和6年6月1日から実施されます。

そのため、令和6年6月1日前に
確定申告書の提出期限が到来する場合等に
更正の請求に関する特例が設けられています。

確定申告の期限は、通常翌年3月15日となりますが、
・年の中途で亡くなった場合は、亡くなった日から4月以内
・年の中途で(税法上の)出国をする場合は、出国時
が確定申告(準確定申告)の期限となります。

そのため、定額減税実施前に準確定申告をした上で、
更正の請求(所得税を減らす手続き)が必要となります。

この場合の更正の請求は、
・令和6年6月1日から5年以内
にする必要があります。

参考規定

令和六年分における特別税額控除に関する経過措置

第三十四条 新租税特別措置法第四十一条の三の三第五項及び第六項の規定は、令和六年六月一日以後に提出する確定申告書に係る同年分の所得税について適用する。

租税特別措置法附則(令和六年三月三〇日法律第八号)抄、第34条第1項

定額減税に関する更正の請求の特例

2 令和六年六月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

租税特別措置法附則(令和六年三月三〇日法律第八号)抄、第34条第2項


新しいこと
・タコライス風のかつ丼
・とあるコーヒー豆

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