定額減税に関する確定申告以外の経過措置


今回は、定額減税に関する確定申告以外の経過措置を確認してみましょう。

扶養控除等申告書などの読替規定

経過措置の対象となる期間は、
令和6年6月1日から12月31日までの期間で、
対象となる規定は、月次給与・賞与に関する定額減税です。

改正により規定の番号が変わるため、
改正前の規定に読み替える経過措置です。

該当する規定は、次の3つ。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・道府県民税の給与所得者の扶養親族等申告書
・市町村民税の給与所得者の扶養親族等申告書

定額減税の実施は令和6年分ですが、更正の請求等の対応があるため、
更正の請求の期限となる令和11年あたりまで定額減税の規定が残ります。

令和7年以降も残ることを見越して、
定額減税の規定を令和7年以後の新しい規定に合わせて
新設していると思われます。

そのため、定額減税の実施期間中については、
令和6年分の規定に読み替えて運用するのでしょう。

参考規定、読替規定

3 令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の七の規定の適用については、同条第一項中「第百九十四条第八項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、同条第十一項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。

租税特別措置法附則(令和六年三月三〇日法律第八号)抄、第34条第3項
定額減税実施前の取扱い

定額減税実施(令和6年6月1日)前であっても、
定額減税を受けるための申告書の提出は、可能(有効)です。

ただし、令和6年6月1日前に提出した申告書については、
令和6年6月1日に提出したものとして取り扱われます。

参考規定

4 新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する居住者及びこれらの規定に規定する給与等の支払者は、令和六年六月一日前においても、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項から第十項まで(同条第六項から第九項までの規定を新租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の三の八第四項及び第五項の規定の例により、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書の提出その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申告書の提出は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

租税特別措置法附則(令和六年三月三〇日法律第八号)抄、第34条第4項
年末調整に関する経過措置

年末調整の定額減税については、
・令和6年中の給与等
・最後の支払いが令和6年6月1日以後
となる場合に限られます。

令和6年5月31日以前に年末調整する場合は、
定額減税を考慮せずに年末調整が必要となります。

そのため、次の場合も考えられます。
1、甲欄給与だけで定額減税なしの年末調整
2、他の所得も併せて定額減税なしの準確定申告
3、定額減税ありの更正の請求

参考規定

5 新租税特別措置法第四十一条の三の八第一項から第三項までの規定は、令和六年中に支払うべき同条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用する。

租税特別措置法附則(令和六年三月三〇日法律第八号)抄、第34条第5項
年末調整の読替規定

扶養控除等申告書などの読替規定の
年末調整バージョンです。

該当する規定は、次の2つです。
・道府県民税の給与所得者の扶養親族等申告書
・市町村民税の給与所得者の扶養親族等申告書

参考規定

6 令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の八の規定の適用については、同条第七項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。

租税特別措置法附則(令和六年三月三〇日法律第八号)抄、第34条第6項
参考規定

読替後の規定

(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
第四十一条の三の七 令和六年六月一日において給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の支払者から主たる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書(同法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第三項第一号及び第二号並びに次条第二項第二号において同じ。)の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第五項において「第一回目控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該給与特別控除額が当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。

読替後の規定

11 給与等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第五項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。


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・明石の君

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