定額減税の加算対象者が重複する場合


今回は、定額減税の加算対象者が重複する場合を確認してみましょう。

加算対象者が重複する場合

定額減税については、
・同一生計配偶者
・扶養親族
に該当する場合は、1人につき定額減税が+3万円となります。

今回の内容は、ある人から見て同一生計配偶者に該当し、
別の人から見て扶養親族に該当する場合の取扱いです。

結論は、重複して定額減税を加算することができません。

加算対象者が重複している場合、
片方の定額減税は受けられないことになります。

加算対象者の決め方は2つあります。

申告書等に記載された人

1つ目
申告書等に記載された人が定額減税の加算対象となります。

申告書等は、次の6つです。
・予定納税額の減額の承認の申請手続の申請書
・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・定額減税を受けるための申告書

加算対象者については、
後から変更することが可能です。

2つ目
同じ人を同一生計配偶者や扶養親族として
申告書等に記載したとき等は、
同一生計配偶者が加算対象者として優先されます。

扶養親族として記載した人については、
定額減税の加算がないことになります。

参考規定

二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属等

第二十六条の四の三 法第四十一条の三の三第二項の場合において、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者(同項に規定する同一生計配偶者をいう。 以下この条において同じ。 ) に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族(同項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。 ) にも該当するときは、その配偶者は、次に定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
一 当該配偶者が当該同一生計配偶者又は当該扶養親族のいずれに該当するかは、これらの居住者の提出するその年分の所得税法施行令第二百十八条第一項に規定する申告書等(法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を含む。以下この項において「申告書等」という。 ) に記載されたところによる。ただし、本文又は次号の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は当該扶養親族のいずれかとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
二 前号の場合において、同号の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同号の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。

租税特別措置法施行令第26条の4の3第1項

二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属

第二百十八条 法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
2 前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。

所得税法施行令218条
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