定額減税の加算対象者が重複する場合の準用


今回は、定額減税の加算対象者が重複する場合の準用を確認してみましょう。

定額減税の加算対象者の優先

定額減税の加算対象者の優先は、次の4つのルールがあります。

第1項_同一生計配偶者と扶養親族が重複する場合
・同一生計配偶者が優先

第2項_扶養親族が重複する場合
・申告書等の提出順で確定
・提出順で確定しない場合は所得が多い人の扶養親族

第3項_配偶者が亡くなり、同じ年に再婚する場合
・同一生計配偶者は1人

第4項_定額減税の計算時期の違い
・確定申告の計算が最優先
・年末調整の計算が第2優先

上記の4つのルールは、
確定申告の定額減税の優先について定めています。

今回は、確定申告以外の取扱いを確認してみましょう。

月次給与の定額減税

月次給与の定額減税の取扱いを確認してみましょう。

5 第一項から第三項までの規定は、法第四十一条の三の七第三項の場合について準用する。

租税特別措置法施行令第26条の4の3第5項

月次給与の定額減税については、
上記の1から3までのルールを準用します。
年末調整や確定申告のルール(4)は準用しません。

年末調整の定額減税

年末調整の定額減税の取扱いを確認してみましょう。

6 第一項から第四項までの規定は、法第四十一条の三の八第二項の場合について準用する。この場合において、第四項中「第四十一条の三の三第二項」とあるのは、「第四十一条の三の八第二項」と読み替えるものとする。

租税特別措置法施行令第26条の4の3第6項

年末調整の定額減税については、
上記の1から4までのルールを準用します。

参考規定、読替後

4 一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合又は年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合において、いずれかの居住者(以下この項において「対象居住者」という。 ) が、その年分の所得税につき、同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る所得税法第七十九条から第八十一条まで、第八十三条若しくは第八十四条の規定(以下この項において「対象規定」という。 ) の適用を受けるとき、又は同法第百九十条に規定する過不足の額の計算上、同一生計配偶者に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額若しくは同号ニに掲げる配偶者控除の額に相当する金額若しくは扶養親族に係る同号ハに掲げる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額の控除を受けるとき(これらの控除を受ける者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者である場合を除く。 ) における法第四十一条の三の八第二項の規定の適用については、当該対象規定の適用又は当該対象居住者が受けたこれらの控除に係る同一生計配偶者又は扶養親族は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの居住者のうち当該対象居住者の同一生計配偶者又は扶養親族にのみ該当するものとみなす。

租税特別措置法施行令第26条の4の3第4項
公的年金等の定額減税

公的年金等の定額減税の取扱いを確認してみましょう。

7 第一項から第三項までの規定は、法第四十一条の三の九第三項の場合について準用する。

租税特別措置法施行令第26条の4の3第7項

公的年金等の定額減税については、
上記の1から3までのルールを準用します。
年末調整や確定申告のルール(4)は準用しません。

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