定額減税の同一生計配偶者が複数いる場合


今回は、定額減税の同一生計配偶者が複数いる場合を確認してみましょう。

同一生計配偶者が複数いる場合

定額減税については、
・同一生計配偶者
・扶養親族
に該当する場合は、1人につき定額減税が+3万円となります。

扶養親族が2人いる場合は、
30,000円×2人で60,000円の加算となります。

同一生計配偶者が2人いる場合は、どうなるでしょうか?

同一生計配偶者は1人として
定額減税の加算を計算することになります。
(加算金額は30,000円)

取扱い

同一生計配偶者の判定時期については、異なる場合があり、
同一生計配偶者が複数生じることがあります。

複数生じる場合の条件は、次の2つ。
・年の中途に配偶者が亡くなった。
・その年中に居住者が再婚した。

配偶者が亡くなった場合は、
配偶者が亡くなった現況で判定します。

その後、居住者が再婚した場合、
同一生計配偶者の判定は、12月31日の現況で判定します。

同一生計配偶者の判定が複数(2回)ありますので、
いずれの配偶者も同一生計配偶者となる場合があります。
この場合、同一生計配偶者は1人に限られます。

参考規定

同一生計配偶者が複数いる場合の取扱い

3 法第四十一条の三の三第二項の場合において、年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚したときにおけるその死亡し、又は再婚した配偶者のうちその居住者の同一生計配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。

租税特別措置法施行令第26条の4の3第3項
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