定額減税の同一生計配偶者と扶養親族の優先


今回は、定額減税の同一生計配偶者と扶養親族の優先を確認してみましょう。

定額減税の加算対象者の優先

今回確認する規定はこちら↓

4 一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合又は年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合において、いずれかの居住者(以下この項において「対象居住者」という。 ) が、その年分の所得税につき、同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る所得税法第七十九条から第八十一条まで、第八十三条若しくは第八十四条の規定(以下この項において「対象規定」という。 ) の適用を受けるとき、又は同法第百九十条に規定する過不足の額の計算上、同一生計配偶者に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額若しくは同号ニに掲げる配偶者控除の額に相当する金額若しくは扶養親族に係る同号ハに掲げる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額の控除を受けるとき(これらの控除を受ける者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者である場合を除く。 ) における法第四十一条の三の三第二項の規定の適用については、当該対象規定の適用又は当該対象居住者が受けたこれらの控除に係る同一生計配偶者又は扶養親族は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの居住者のうち当該対象居住者の同一生計配偶者又は扶養親族にのみ該当するものとみなす。

租税特別措置法施行令第26条の4の3第4項

長い規定なので分けて確認してみましょう。

加算対象者が重複する場合は、次の3つです。
・ある人が同一生計配偶者と扶養親族に該当する場合
・ある人が2人の扶養親族に該当する場合
・配偶者が亡くなり、同じ年に再婚した場合

「対象居住者」が同一生計配偶者・扶養親族につき
「対象規定」を受けるとき等に要件を満たします。

要件を満たした場合の定額減税の計算については、
原則に関係なく、「対象居住者」の
同一生計配偶者・扶養親族として取扱う。

と規定されています。

対象居住者と対象規定

「対象居住者」とは、
定額減税の加算対象者が重複する場合の居住者をいいます。

「対象規定」とは、次の規定です。
所得税法
・第79条_障害者控除
・第80条_寡婦控除
・第81条_ひとり親控除
・第82条_勤労学生控除
・第83条_配偶者控除
・第83条の2_配偶者特別控除
・第84条_扶養控除

原則とは、次の2つです。
・同一生計配偶者と扶養親族が重複する場合(同一生計配偶者が優先)
・扶養親族が重複する場合(提出順や所得で判定)

定額減税は、複数のタイミングで実施されます。
・月々の給料や賞与
・公的年金等
・予定納税(所得税の前払い)
・年末調整
・確定申告

上記の規定は、重複した場合の優先規定の例外で、
確定申告した場合は、確定申告の加算対象者が優先されます。

年末調整がある場合の優先

対象居住者が年末調整を適用する場合、
同一生計配偶者については、
障害者控除や配偶者控除を受けることになります。

扶養親族については、
障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、扶養控除を受けることになります。

上記の規定は、重複した場合の優先規定の例外で、
年末調整を受けた場合は、年末調整の加算対象者が優先されます。

対象居住者の定額減税の優先順位は、
1、確定申告
2、年末調整
となりますので、確定申告と年末調整の両方がある場合は、
確定申告の加算対象者が優先されることになります。

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