定額減税の重複と確定申告不要の特例


今回は、定額減税の重複と確定申告不要の特例を確認してみましょう。

定額減税が重複する場合

定額減税については、確定申告の他に
・給料の源泉徴収
・公的年金等の源泉徴収
・予定納税(所得税の前払い)
・年末調整
の4つで実施されます。

給料と公的年金等で定額減税が2回実施されることもあり、
基本的には確定申告で定額減税の重複を精算する必要があります。

確定申告不要特例との関係

所得税には確定申告が不要となる特例が3つあります。
・給与所得者の特例
・退職所得者の特例
・公的年金等受給者の特例

定額減税を重複して受けている人が、
確定申告不要の特例に該当する場合、
・定額減税の重複を精算する必要があるのか
という疑問がありました。

この点について、Q&Aが公表されています。

参考情報、国税庁、令和6年分所得税の定額減税Q&A、
(予定納税・確定申告関係)、
2-3_給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた者
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf

結論は、精算不要です。

定額減税の重複に関係なく、
確定申告不要の特例の要件を満たせば、
確定申告が不要となります。

参考規定

公的年金等受給者の確定申告不要の特例

3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

所得税法121条第3項、施行日令和6年4月1日
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