家内労働者等の必要経費の計算


家内労働者等の必要経費の計算方法を確認します。

1号と2号に分かれており、
1号が事業所得か雑所得のいずれか1つの所得がある場合、
2号が事業所得と雑所得の両方がある場合の取扱いです。

事業所得か雑所得のいずれか1つの所得がある場合

給与所得控除の最低金額55万円とバランスを取るための規定ですので、
概算経費についても55万円が限度です。

ただし、給与所得がある場合は、給与所得の計算で使用した
給与所得控除をマイナスします。

給与所得控除と家内労働者の概算経費を合わせて55万円となります。
例えば、給料が20万円、雑所得が50万円の場合、
給与所得 20万円-20万円(給与所得控除)=0円
雑所得 50万円-(55万円-20万円=35万円)=15万円となります。

事業所得と雑所得の両方がある場合

イが事業所得の必要経費の計算、
ロが雑所得の必要経費の計算です。

規定を簡単に書きます。

イの事業所得については、55万円のうち、
原則として事業所得の必要経費相当額に達するまでの金額(注)
(注)雑所得に係る総収入金額(公的年金等を除く)<ロとなる場合は、
満たない部分をプラス

ロの雑所得については、55万円のうち、イ以外の金額

具体的な数字で確認します。

計算例

事業所得の総収入金額 40万円
事業所得の必要経費 30万円
事業所得 40万円-30万円=10万円

雑所得の総収入金額 20万円
雑所得の必要経費 10万円
雑所得 20万円-10万円=10万円

イ、事業所得の必要経費の計算
55万円のうち、事業所得の必要経費30万円(注)に達するまでの金額
(注)雑所得の総収入金額 20万円<25万円(ロの金額)
→ 満たない金額5万円をプラス

55万円のうち、事業所得の必要経費30万円+満たない金額5万円
= 35万円

ロ、雑所得の必要経費の計算
55万円のうち、事業所得の必要経費30万円に達するまでの部分以外の金額
= 55万円-30万円=残り25万円

事業所得の金額
総収入金額 40万円-35万円(イの概算経費)=5万円

雑所得の金額
総収入金額 20万円-20万円(ロの概算経費、収入限度)=0円

事業所得
                経費30  +5
|----------------|----|
                          概算経費55
|---------------------------|
                 |----------|
                    ロ、55-30=25

概算経費55万円から実額経費30万円を引くと残り25万円となります。

雑所得
           ロ、余った25
|------------|
       収入20
|-------|
   経費10
|---|

残り25万円使用できますが、収入が20万円のため、5万円が残ります。
残った5万円は事業所得の経費にプラスできます。

計算順序は、給与→事業→雑となります。

参考規定

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
2 法第二十七条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第一号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第二号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。
一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 五十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
二 事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額

租税特別措置法施行令18条の2、2項
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