家内労働者等の概算経費


今回は、家内労働者等の概算経費を確認します。

内容

給与所得控除との関係で、雑所得にも一部概算経費が認められています。

要件
事業所得の必要経費+雑所得の必要経費<55万円(注)

注、給与所得がある場合
55万円-給与所得控除額とします。

事業所得の必要経費、雑所得の必要経費の金額は、
一定のルールで分けて計算した金額となります。

この特例を使用した場合は、
事業所得の総収入金額、雑所得の総収入金顔(注)を限度とします。
注、公的年金等の総収入金額を除きます。

赤字にはならないということですね。

参考規定

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、五十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。

租税特別措置法

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第十八条の二 法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。

租税特別措置法施行令
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