小規模の土地を相続すると相続税が減る特例


今回は、小規模の土地を相続すると相続税が減る特例を確認してみましょう。

小規模宅地等の特例

亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。

対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地

事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。

そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。

小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)

1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。

規定の内容

小規模宅地等の特例は、細かい要件がたくさんあります。今回は、メインの規定を分けて確認してみましょう。
(規定は、最後に掲載しています。)

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、

小規模宅地等の特例は、相続税の特例なので、
・相続
・遺贈(亡くなったことで贈与となるものを含みます。)
で取得する必要があります。

そのため、生前の贈与については、対象から外れます。

当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)

上記は、亡くなる直前の対象者(被相続人等)が規定されています。
1、亡くなった方
2、亡くなった方と生計一(財布、生活費が一緒)の親族
の2人です。

次は、土地の用途が規定されています。

事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は

1つ目は、事業用です。

又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)

2つ目は、居住用です。

財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、

事業用の土地や居住用の土地で、
建物や構築物を建てるために使われているもののうち

1、特定事業用宅地等、事業用(貸付けしないもの)
2、特定事業用宅地等、居住用
3、特定同族会社事業用宅地等、会社の事業用
4、貸付事業用宅地等、事業用(貸付けするもの)

の4つを「特例対象宅地等」といいます。

当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、

特例対象宅地等は、小規模宅地等の特例を受けるための「選択」が必要です。
選択した特例対象宅地等を「選択特例対象宅地等」といいます。

限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、

小規模宅地等の特例は、土地の面積に制限があります。
面積要件を満たすものを「小規模宅地等」といいます。

面積要件を満たさないものは、小規模宅地等ではなくなるため、特例(減額)が受けられなくなります。

相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

土地の評価は、小規模宅地等の区分に応じて、一定の割合をかけます。

一 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十
二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 百分の五十

1、特定事業用宅地等、事業用(貸付けしないもの) → 20%(80%下がる)
2、特定事業用宅地等、居住用 → 20%(80%下がる)
3、特定同族会社事業用宅地等、会社の事業用 → 20%(80%下がる)
4、貸付事業用宅地等、事業用(貸付けするもの) → 50%(50%下がる)

小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に特例を受けるための書類の添付が必要となりますので、注意しましょう。

参考情報など

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

第六十九条の四 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十
二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 百分の五十

租税特別措置法第69条の4第1項、令和7年8月4日施行

小規模宅地等の特例は、申告要件がある。

7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

租税特別措置法第69条の4第7項、令和7年8月4日施行
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