小規模事業者が現金基準で消費税を計算する方法


今回は、小規模事業者が現金基準で消費税を計算する方法を確認してみましょう。

現金基準

所得税では、小規模の事業者に限り、
現預金の入出金を基準とする現金基準が選択できます。

現金基準は所得の区分に応じて、小規模の判定が異なります。
・不動産所得や事業所得の場合は、2年前の所得が300万円以下
・雑所得の場合は、2年前の収入が300万円以下
の場合に、小規模の要件を満たします。

所得税の小規模事業者が現金基準を選択した場合は、
消費税の計算でも現金基準が選択できる特例があります。

消費税の現金基準を選択すると
・現預金を受け取った日に、商品を販売した日
・現預金で支払った日に、商品を仕入れた日
となります。

確定申告書の付記

消費税の現金基準を選択する場合は、確定申告書に
・現金基準を選択する旨
を付記する必要があります。

消費税の確定申告書を確認してみましょう。

消費税、確定申告書、第1表、個人事業者用
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/07/ippan_kojin.pdf

申告書の右側に、付記事項、現金主義会計の適用、有に「〇」を付けます。

参考規定

小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例

第十八条 個人事業者で所得税法第六十七条第一項又は第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。

消費税法第18条第1項、施行日令和6年4月9日

確定申告書の付記

2 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

消費税法第18条第2項、施行日令和6年4月9日


おまけコーナー
現金基準の対象者は個人事業者であり、
課税事業者と免税事業者の区別がありません。

現金基準の要件は、所得税法に規定されているため、
所得税の要件を満たす場合は、免税事業者であっても、
消費税の現金基準も選択できると考えられます。


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