小規模宅地等の特例_特定事業用宅地等


今回は、小規模宅地等の特例のうち、特定事業用宅地等を確認してみましょう。

小規模宅地等の特例

亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。

対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地

事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。

そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。

小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)

1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。

特定事業用宅地等

小規模宅地等の
・1、事業用(貸付けしないもの)
を「特定事業用宅地等」といいます。

今回確認する規定は、こちら↓です。

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
以下省略

租税特別措置法第69条の4第3項第1号、令和7年8月4日施行

カッコ書きが多いため、省略してみましょう。

被相続人等の事業(注1)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(注2)が相続又は遺贈により取得したもの(注3)をいう。

・亡くなった方
・亡くなった方の生計が同じ親族(財布が一緒の親族)
を「被相続人等」といいます。

事業から
・不動産貸付業
・政令で定めるもの
の2つは、除外されます。

政令で定めるものは、次の3つです。
・駐車場業
・自転車駐車場業
・準事業(小規模な不動産の貸付けなど)

1、事業用(貸付けしないもの)のではなく、
4、事業用(貸付けするもの)の対象となるからです。

次に掲げる要件は、イとロの2つです。

事業を承継する場合

イの要件は、亡くなった方の事業を承継する場合です。

規定を確認してみましょう。

イ 当該親族が、相続開始時から相続税法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。

租税特別措置法第69条の4第3項第1号イ、令和7年8月4日施行

特例を利用しようとする親族が
・相続開始時から
・相続税の申告期限まで
の間に、引き継いだ土地の上にある事業を引き継ぎ、

・相続税の申告期限まで
継続して引き継いだ土地を所有して、事業を営むことが要件です。

事業を継続する場合

ロの要件は、事業を継続する場合です。

規定を確認してみましょう。

ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第四号イを除き、以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。

租税特別措置法第69条の4第3項第1号ロ、令和7年8月4日施行

亡くなった方と生計が同じ親族が土地を取得する必要があります。

・相続開始時から
・相続税の申告期限まで
継続して引き継いだ土地を所有し、

・相続開始「前」から
・相続税の申告期限まで
継続して引き継いだ土地を相続した親族自身の事業に使用することが要件です。

まとめ

内容イ、事業承継する場合ロ、事業継続する場合
対象者親族生計を一にする親族
相続開始時から
相続税の申告期限まで
事業の承継
土地の所有
事業の継続
土地の所有
相続開始前から
相続税の申告期限まで
事業の継続

おまけ

当該被相続人の親族(注2)のカッコ書きについて

当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。

例えば、亡くなった方(親)の親族(子)が亡くなった場合の取扱いです。

第1号イは、亡くなった方の事業を承継する場合、
第4号は、4、事業用(貸付けするもの)の取扱いです。

第1号、事業用(貸付用は除外)
イ、事業の承継、含む
ロ、事業の継続、含まない

第4号、貸付用
イ、事業の承継、含む
ロ、事業の継続、含まない

土地を引き継いだ本人(親から見て子)が以前から事業を営んでいる場合に、ロの規定の対象となりますので、本人以外の親族(親から見て孫)は含まないという意味なのでしょう。
(生計が一かどうかは、亡くなった方と引き継いだ親族の関係で判断)

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