小規模宅地等の特例_特定事業用宅地等_施行令


今回は、小規模宅地等の特例のうち、特定事業用宅地等を確認してみましょう。

小規模宅地等の特例

亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。

対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地

事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。

そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。

小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)

1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。

特定事業用宅地等

小規模宅地等の
・1、事業用(貸付けしないもの)
を「特定事業用宅地等」といいます。

今回確認する規定は、次の部分です。

相続又は遺贈により取得したもの(相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。

租税特別措置法第69条の4第3項第1号、令和7年8月4日施行

カッコ書きを分けてみましょう。

相続又は遺贈により取得したもの(注1)をいう。
注1、相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(注1-1)を除き、政令で定める部分に限る。
注1-1、政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。

小規模宅地等の特例は、相続や遺贈により取得する必要があります。さらに、上記の要件もクリアする必要もあります。

カッコ書きの要件は、次の2つです。

1、相続開始前3年以内の新規事業用の土地(一定規模以上を除外)を除外
2、政令で定める部分に限定

過去3年以内の新規事業の土地は、小規模宅地等の特例が利用できません。ただし、規模要件(政令)を満たせば、除外されるもの(3年以内の新規事業用)から除外されるため、特例の要件を満たします。

1と2の詳細は、政令を確認してみましょう。

過去3年以内の新規事業の土地から除外されるもの

一部除外の規定を確認してみましょう。

政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。

一定規模以上の事業を行っていた場合には、亡くなった方などの事業用の土地については、過去3年以内の除外判定から除外されます。
(結果、除外されなくなります。)

詳細は、施行令に規定されています。

8 法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第一項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が百分の十五以上である場合における当該事業とする。
一 当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
二 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)

租税特別措置法施行令第40条の2第8項、令和7年8月1日施行

規模の判定は、一定の割合が15%以上かどうかです。

A、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額

に対する

B、当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第一項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額

次に掲げる資産
一 当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
二 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)

の割合が15%以上である場合、一定の規模以上となります。

まとめ

B÷A≧15%
・B、建物+建物附属設備+構築物+他の減価償却資産の相続時の価額
・A、新規事業の土地の相続時の価額
 (土地の相続時の価額が1億円の場合、Bが1500万円以上で15%以上)

政令で定める部分に限定

先に規定を確認してみましょう。

10 法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。

租税特別措置法施行令第40条の2第10項、令和7年8月1日施行

同号(=第1号)に規定する
亡くなった方の事業用の土地のうち、
同号(=第1号)に定める要件に該当する部分(省略)とする。

と規定されています。

土地の上で部分的に事業用に使用している場合は、事業用の部分に限り、小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)が利用できるという意味です。

さらに、特定事業用宅地等の要件を満たす親族が
・相続や遺贈
により取得した「持分の割合」に限定されます。

例えば、事業用の部分が80%で、親族が取得した持分が70%の場合、
×80%×70%=56%に限定されることになります。

2回相続などがあった場合

先に規定を確認してみましょう。

9 被相続人が相続開始前三年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により法第六十九条の四第三項第一号に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。

租税特別措置法施行令第40条の2第9項、令和7年8月1日施行

亡くなった方が相続開始前3年以内に始まった
・相続や遺贈
により特定事業用宅地等に該当する土地を取得し、

その取得の日以後、引き継いだ土地を事業用として使用していた場合は、新規事業の土地に含まれません。

例えば、
・以前に亡くなった方 A
・今回亡くなった方 B
・今回の相続人 C

相続人Cが亡くなった方Bから、特定事業用宅地等に該当する土地を相続により取得しました。

Bは、以前に亡くなったAから過去3年以内に新規事業の土地を取得しています。

この場合は、小規模宅地等の特例が利用できます。

取得した原因が相続や遺贈の場合は、新規事業の土地に該当しない(含まない。)ことになるからです。


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