今回は、小規模宅地等の特例のうち、特定同族会社事業用宅地等の特別関係者を確認してみましょう。
小規模宅地等の特例
亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。
対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地
事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。
そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。
小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)
1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。
特別関係者となる個人
同じ家族が法人の株式を一定数所有している場合、その法人を「同族会社」といいます。同族会社の事業に使っている土地を「特定同族会社事業用宅地等」といいます。
家族の範囲は、次の3つです。
・亡くなった方
・亡くなった方の親族
・亡くなった方の特別関係者
今回は、特別関係者を確認してみましょう。
全部で5つあります。
1、亡くなった方と事実上の婚姻関係にある人(婚姻の届出なし)
2、亡くなった方の使用人
3、亡くなった方の親族と上記1・2以外の人で、亡くなった方からお金などを受け取って生活をしている人
4、上記1から3までの人と生計を一(生活費が一緒など)にするこれらの人(1、2、3)の親族
5、特別関係者となる法人
特別関係者となる法人
5の特別関係者となる法人は、3つあります。
イ
亡くなった方が法人の発行済みの株式の50%超を所有する場合の法人
亡くなった方には、
・亡くなった方の親族
・亡くなった方の上記1から4までの人
を含みます。
ロ
・亡くなった方(親族などを含む)
・イの関係法人
の2つが、他の法人の発行済みの株式の50%超を所有する場合の他の法人
ハ
・亡くなった方(親族などを含む)
・イの関係法人やロの関係法人
の2つが、他の法人の発行済みの株式の50%超を所有する場合の他の法人
関係図

参考情報
今回確認した規定は、こちら↓
16 法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
租税特別措置法施行令第40条の2第16項、令和7年8月1日施行
一 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 被相続人の使用人
三 被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五 次に掲げる法人
イ 被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ロ 被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ 被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
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