回は、小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地等の
・その他の親族
の要件を確認してみましょう。
小規模宅地等の特例
亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。
対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地
事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。
そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。
小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)
1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。
特定居住用宅地等
小規模宅地等の
・2、居住用
を「特定居住用宅地等」といいます。
今回確認する規定は、こちら↓です。
二 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号、令和7年8月4日施行
イ 省略
ロ 省略
ハ 省略
イ、ロ、ハの3つは、親族に関する要件です。
・亡くなった方
・亡くなった方と生計を一する親族(サイフが同じ)
を「被相続人等」といいます。
被相続人等の居住用の土地で、
・亡くなった方の配偶者
・一定の要件を満たす亡くなった方の親族(配偶者は含まない。)
が相続や遺贈により取得したもの
を「特定居住用宅地等」といいます。
今回は、
・ロ、その他の親族
を確認してみましょう。
参考リンク、イの親族とハの親族について
・小規模宅地等の特例_特定居住用宅地等_同居親族と生計一親族
その他の親族
ロは、その他の親族の要件です。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号ロ、令和7年8月4日施行
以下省略
亡くなった方の居住用の土地を取得した人が、次の1、2、3の要件を全て満たす必要があります。
1つ目の要件
(1) 相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号ロ(1)、令和7年8月4日施行
相続開始前3年以内に原則として日本国内にある
・親族
・親族の配偶者
・親族の3親等内の親族
・親族と特別関係がある法人
が「所有」する家屋に住んだことがないこと。
ただし、相続開始の直前に亡くなった方の家屋(住まい)は、除外されます。
2つ目の要件
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号ロ(2)、令和7年8月4日施行
亡くなった方の相続開始時に、親族が住んでいる家屋を相続開始「前」のいずれの時においても「所有」していたことがないこと。
3つ目の要件
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号ロ(3)、令和7年8月4日施行
相続開始時から申告期限まで、継続して土地の「所有」が必要です。
カッコ書きの限定を確認してみましょう。
(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)
・亡くなった方の配偶者
・相続開始の直前に亡くなった方の住まいに居住していた親族で政令で定める人
がいない場合に限定されています。
政令(租税特別措置法施行令)を確認してみましょう。
14 法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
租税特別措置法施行令第40条の2第14項、令和7年8月1日施行
民法の法定相続人のことです。相続の放棄があったとしても、相続の放棄がなかったものとする必要があります。
参考情報
おまけ
親族のカッコ書きを確認してみましょう。
当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)
財務省令、租税特別措置法施行規則
4 法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する財務省令で定める者は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第一条の三第一項第一号若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第四号の規定に該当する者のうち日本国籍を有する者とする。
租税特別措置法施行規則第23条の2第4項、令和7年8月16日施行
相続税法
・第1条の3第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する者
又は
・同項(=第1条の3)第4号の規定に該当する者のうち日本国籍を有する者
とする。
・第1条の3第1項第1号、居住無制限納税義務者
・第1条の3第1項第2号、非居住無制限納税義務者
・第1条の3第1項第4号のうち日本国籍を有する人
(非居住制限納税義務者のうち日本国籍がある人)
参考リンク
・相続税を納付する必要がある人(居住無制限納税義務者)
・相続税を納付する必要がある人(非居住無制限納税義務者)
・相続税を納付する必要がある人(制限納税義務者)