居住用財産の買換特例の再計算


今回は、居住用財産の買換特例の再計算を確認してみましょう。

居住用財産に居住しない場合

居住用財産の買換特例については、
買換資産(取得資産)に居住する必要があります。

何らかの事情で居住期限(売却年の翌年12/31)までに、
居住しない場合や一度居住していたが居住しなくなった場合は、
居住用財産の買換特例が認められなくなります。

そのため、居住期限から4月以内に
修正申告と税金の追加納付が必要となります。

見積額と実際の取得価額とに差額がある場合

居住用財産の買換特例については、
売却年に買換資産を取得しなくても見積りで計算可能です。

見積りで計算した金額と実際の取得金額とに差額がある場合は、
確定申告の再計算となります。

1、見積りの取得金額<実際の取得金額の場合
更正の請求(税金の還付を求める手続き等)が可能です。

2、見積りの取得価額>実際の取得金額の場合
修正申告(税金の追加納付)が必要です。

居住用財産に居住しない場合(見積り計算した場合)

実際に買換資産を取得しなかった場合や、
居住期限までに居住しない場合は、修正申告が必要となります。

売却金額の合計額が1億円を超えた場合

居住用財産の買換特例については、
売却金額の合計額が1億円以下の場合に適用できます。

売却金額の合計額が1億円を超えた場合は、修正申告が必要となります。

参考規定

居住期限までに居住しない場合の修正申告

(特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第三十六条の三 前条第一項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

租税特別措置法第36条の3第1項、施行日令和5年10月1日

規定を整理してみましょう。

前条(第36条の2)第1項の規定の適用を受けた者は、
譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、
買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、

同日(翌年12/31)から4月を経過する日までに
当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を
納付しなければならない。

→ 譲渡年に買換資産を取得し、居住期限までに供さなかった場合


見積額と実際の取得価額とに差額がある場合の再計算

2 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第二項に規定する取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から四月を経過する日までに同条第二項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
二 取得期限までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。

租税特別措置法第36条の3第2項、施行日令和5年10月1日

前条(第36条の2)第2項において準用する
同条(第36条の2)第1項の規定の適用を受けた者は、

 → 譲渡年に買換資産を取得せず、見積額で特例を計算した人

次の各号のいずれかに該当する場合には、
第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては
当該買換資産の同条(第36条の2)第2項に規定する
取得をした日(注1)から4月を経過する日までに
同条(第36条の2)第2項に規定する譲渡の日の属する年分の
所得税についての更正の請求をすることができるものとし、

同号(第1号)に該当する場合で
不足額を生ずることとなつたとき、又は
第2号に該当するときにあつては
当該買換資産の取得をした日又は
同号(第2号)に該当することとなつた日から4月を経過する日までに
当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を
納付しなければならないものとする。

1号、買換資産の取得をした場合において、
その取得価額が前条(第36条の2)第2項の規定により読み替えられた
同条(第36条の2)第1項に規定する取得価額の見積額に対して
過不足額があるとき。

取得価額≠取得価額の見積額

2号、取得期限までに買換資産の取得をしていないとき、又は
買換資産の取得をした場合において
当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに
買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。

注1、当該取得をした日が2以上ある場合には、そのいずれか遅い日。
以下この項において同じ。

→ 買換資産を取得しなかった。
→ 後で買換資産を取得、取得年の居住期限(翌年12/31)要件を満たさず。


売却金額が1億円を超えた場合の修正申告

3 譲渡資産の譲渡につき前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者は、同条第四項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から四月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

租税特別措置法第36条の3第3項、施行日令和5年10月1日

修正申告しない場合の更正

4 第一項、第二項第二号若しくは前項の規定に該当する場合又は第二項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

租税特別措置法第36条の3第4項、施行日令和5年10月1日

国税通則法の取扱い

5 第三十三条の五第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十六条の三第一項から第三項までに規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十六条の三第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

租税特別措置法第36条の3第5項、施行日令和5年10月1日
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