山林の資産損失


内容

対象となる所得区分は、事業所得、山林所得の2つです。
事業用資産の固定資産や債権と異なり、不動産所得はありません。

雑所得は事業ではないため、
別で規定されていると思うかもしれませんが、
別の規定でも規定されていません。

「保有期間が5年以下の山林については、山林所得の経費とする」という
通達がありますので、山林所得となります。

山林の損失については、山林所得の経費とした方が税金計算上有利です。

参考規定など

3 災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

所得税法51条

(雑所得の基因となる山林の資産損失)
51-5の2 保有期間が5年以下である山林(事業所得の基因となる山林を除く。)について生じた法第51条第3項に規定する損失の金額は、山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭52直資3-14、直所3-22追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

所得税基本通達

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