市町村民税の控除余裕額による外国税額控除


今回は市町村民税の使用しなかった控除の枠(控除余裕額)の繰越しによる外国税額控除を確認します。前回の道府県民税の控除余裕額による外国税額控除とほとんど同じ規定です。

解説書では、似たような規定をまとめて記載していますが、
ここでは、規定別(税目別)に分けています。

市町村民税の控除限度額

過去3年において、使用しなかった控除の枠(市町村民税の控除余裕額)がある場合は、この控除余裕額を当期に持ち越して、当期の控除できなかった外国法人税に充てて、外国税額の控除を増やすことができます。

規定が複雑ですので、算式や数字を用いて確認します。
過去3年の控除余裕額の繰越しの要件は、次の2つです。

要件1
外国法人税>控除限度額の合計額(※)
(※)国税の控除限度額+道府県民税の控除限度額+市町村民税の控除限度額

 → 当期に控除しきれない外国法人税があること。
   道府県民税の要件と同じです。

要件2
過去3年間、市町村民税の外国税額控除を受けて、
市町村民税の控除限度額に満たないものがあること。

市町村民税の外国税額控除の対象となる外国法人税<市町村民税の控除限度額

 → 過去3年間の未使用の市町村民税の控除の枠があること。


上記2つの要件を満たす場合、当期の控除限度額に
過去3年の控除余裕額をプラスできます。

過去3年の控除余裕額は税目別に計算します。仮に次の金額とします。
A、過去3年の国税の控除余裕額 220
B、過去3年の道府県民税の控除余裕額 220
C、過去3年の市町村民税の控除余裕額 220

控除余裕額の控除順序

控除余裕額は、使用順序のルールが2つあります。
道府県民税で確認した順番と同じです。

  • 古いものから順に使用します。
  • 同一年のものは、国税、道府県民税、市町村民税の順で使用します。

控除順序の例の次のとおりです。

次表の上段の数字が期首の残額、カッコ内の数字が控除順序、
中段の「使用」が当期に使用した金額、
下段の「残」が控除余裕額の残額です。

過去国税道府県民税市町村民税
3年前20(1)
使用20
残0
20(2)
使用20
残0
20(3)
使用20
残0
2年前100(4)
使用5
残95
100(5)
使用0
残100
100(6)
使用0
残100
1年前100(7)
使用0
残100
100(8)
使用0
残100
100(9)
使用0
残100
合計220
使用25
残195
220
使用20
残200
220
使用20
残200
控除余裕額の内訳

仮に、当期の外国法人税が1,235、控除限度額の合計額が1,170の場合、
控除できない外国法人税が65(=1,235-1,170)発生します。

この控除できない外国法人税65について、
過去3年間の使用しなかった控除の枠(合計660)を使って
控除することができます。

控除余裕額は古いもの(3年前)から使用します。
また、同一年の控除余裕額については、
国税、道府県民税、市町村民税の順に使用します。

過去の控除限度額を使用した結果、
3年前の60(=20+20+20)と2年前の国税5(=65-60)の合計額(65)のうち
市町村民税部分(20)を当期の控除限度額(60)に加算することができます。

控除余裕枠を使用しなかった場合

取扱いは、道府県民税と同じです。

過去3年の計算において、使用しなかった控除の枠(控除余裕額)と控除できない法人税があったにもかかわらず、控除余裕額を使用しなかったときは、控除余裕額がなくなります。控除余裕額の使用時期を選択することはできません。

以下、規定を載せています。

市町村民税の控除限度額の規定
(地方税法321の8条38項、地方税施行令48条13項)

 各事業年度において課された外国の法人税等の額<1,235>が当該事業年度の国税の控除限度額<1,100>、道府県民税の控除限度額<10>及び市町村民税の控除限度額<60>の合計額<1,170>を超える場合において、

前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項<市町村民税の外国税額控除>の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額<220>に満たないものがあるときは、

当該事業年度に係る同項<市町村民税の外国税額控除>に規定する政令で定めるところにより計算した額<原則計算した市町村民税の控除限度額>は、前項<7項、法人税の控除限度額×6%=市町村民税の控除限度額>の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額<1,000×6%=60>に、


以下、加算額の計算が規定されています。


前三年内事業年度の

A、国税の控除余裕額<220>、
B、道府県民税の控除余裕額<220>又は
C、市町村民税の控除余裕額<220>

前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、

当該事業年度において課された外国の法人税等の額<1,235>のうち当該事業年度の国税の控除限度額<1,100>、道府県民税の控除限度額<10>及び市町村民税の控除限度額<60>の合計額<1,170>を超える部分の額<65>に充てるものとした場合に当該超える部分の額<65>に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額<20>に相当する額


を加算した額<市町村民税の控除限度額80=60+20>とする。


後段の規定
この場合において、前三年内事業年度においてこの項<地令48条の13⑧>の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項<地令48条の13⑧>の規定の適用については、ないものとみなす。

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