今回は、帳簿の保存のみで消費税の控除ができる場合の告示を確認します。
告示
2023年8月10日に下記の告示がされています。
消費税法施行令第四十九条第一項第一号に規定する
国税庁長官が指定する者を定める件
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0508/01.htm
消費税法施行令49条1項1号は、
「帳簿の保存のみで消費税の控除ができる場合」の規定です。
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
消費税法施行令、施行日令和5年10月1日
第四十九条 法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合(法第三十条第七項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)
以下省略
変更点
一定の取引については、特例に該当する旨と当社(買い手)から見た
相手方の住所や所在地を帳簿に記載する必要があります。
ただし、「国税庁長官が指定する人」については、
相手方の住所や所在地を記載する必要がありません。
この国税庁長官が指定する人が今回告示されています。
新しい情報はなく、インボイス通達4-7(課税仕入れの相手方の住所又は所在地の記載を要しないものとして国税庁長官が指定する者の範囲)の内容と同じです。
インボイス制度後は告示のみ
消費税法基本通達改正対象通達一覧表に、
消費税法基本通達11-6-4(課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載しなくてもよいものとして国税庁長官が指定する者の範囲)については、
旧法における取扱いは廃止(削除)
新法における取扱いは告示として制定
とあり、今回の告示は上記の告示にあたります。
今このタイミングで告示?と思っていましたが、
軽減税率通達やインボイス通達を整理する関係で
このタイミングになったのでしょうね。
参考リンク
・帳簿の保存のみで消費税の控除ができる場合