年末調整の定額減税の申告書


今回は、年末調整の定額減税の申告書を確認してみましょう。

Q&Aの確認

定額減税のQ&Aが公表されていますので確認してみましょう。

令和6年分所得税の定額減税Q&A
(概要・源泉所得税関係【令和6年9月改訂版】)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

目次の「年調減税額」以降が年末調整に関するものです。

「8-1 年調減税のための申告書の提出」を確認してみましょう。

内容は、
「問 年調減税額を計算するに当たって、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか。」
というもの。

定額減税に関する申告書(手続き)は、2つあります。

定額減税専用の申告書

1つ目は、令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書です。

参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf

定額減税専用の申告書です。
年末調整だけではなく、月次の給料や賞与の定額減税にも使用できます。

年末調整に係る申告書として使用する場合は、
□ 年末調整に係る申告書として使用
にチェックしましょう。

定額減税の加算対象は、
・同一生計配偶者
・扶養親族
の2つです。

同一生計配偶者や扶養親族の
所得を合計した金額の見積額が48万円以下の場合に
定額減税の対象となります。
(給料や役員報酬の場合、103万円以下で定額減税の対象)

ただし、同一生計配偶者や扶養親族の情報を
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
に記載している場合は、定額減税専用の申告書が提出不要となります。

年末調整専用の申告書

2つ目は、令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書です。

参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_06.pdf

・給与所得者の基礎控除申告書(本人の情報を記載)
・給与所得者の配偶者控除等申告書(配偶者の情報を記載)
・所得金額調整控除申告書
3つの申告書に
・年末調整に係る定額減税のための申告書
が追加されました。

上記の申告書は、
・年末調整
・同一生計配偶者
専用となっています。

Q&AのAに

「さらに、令和6年中の所得金額の見積額が 1,000 万円超の給与所得者の同一生計配偶者について、年調減税額の計算に含める場合には、「年末調整に係る申告書」を年末調整時までに提出する必要があります。」

とあります。

令和6年中の所得の見積額が
1,000 万円超の給与所得者(本人)の
・同一生計配偶者(配偶者)
については、

月次の給料・賞与の控除の対象となる
配偶者(源泉控除対象配偶者)に該当しないため、
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
に配偶者の情報が記載されません。

この場合であっても、
定額減税の要件をクリアしている場合は、定額減税の対象となります。

年末調整に係る申告書は、

1、令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書

2、令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

のいずれかを提出しましょう。

参考資料

定額減税に関する部分を赤でチェックしています。

左下の控除額の計算
1000万円超~1805万円以下(D)については、
・配偶者控除
・配偶者特別控除
の対象外となりますが、
配偶者の所得が48万円以下(1か2に該当)であれば、
定額減税の加算対象となります。
右下の配偶者定額減税対象にチェックしましょう。


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