延払条件付譲渡の消費税の特例


今回は、延払条件付譲渡の消費税の特例を確認してみましょう。

所得税の延納と消費税

所得税には、2つの延納(所得税の納付期限を延長する特例)があります。
・通常の延納
・延払条件付譲渡の延納

山林、動産、不動産などを売却して、売却代金を長期間の分割で受け取ることを「延払条件付譲渡」といいます。

この延払条件付譲渡の対象となる山林、動産、不動産などの売却が、消費税の課税対象の場合、消費税の計算上、売上を翌年以後に繰り延べることが可能です。

消費税の売上を繰り延べるためには、
・所得税の延納の許可
が必要となります。

消費税の売上を繰り延べる特例については、
課税売上げ、非課税売上げの制限がないため、
事業用の土地の売却(非課税売上げ)についても対象となります。

参考規定

(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十六条 個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「延払条件付譲渡」という。)を行つた場合において、当該個人事業者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)が当該延払条件付譲渡に係る所得税の額の全部又は一部につき同項の延納の許可を受けたときは、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延払条件付譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付譲渡に係る対価の額から控除することができる。

消費税法施行令第36条第1項、施行日令和6年4月1日
売却した年の翌年以後の取扱い

延払条件付譲渡の取扱いにより繰り延べられた売上については、
売却代金の回収に応じて売上が発生したものとして
消費税の計算を行う必要があります。

参考規定

2 前項の規定により延払条件付譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)の資産の譲渡等を行つたものとみなす。

消費税法施行令第36条第2項、施行日令和6年4月1日
延納の許可が取り消された場合

所得税の延納は、延納した所得税を滞納した場合に
取り消されることがあります。

この場合、消費税の特例についても併せて終了することになるため、
繰り延べた売上を一括で計上する必要があります。

参考規定

3 第一項の規定の適用を受けた個人事業者が同項の延払条件付譲渡に係る所得税の額につき所得税法第百三十五条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)の規定により第一項の延納の許可が取り消された場合には、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

消費税法施行令第36条第3項、施行日令和6年4月1日
確定申告書の付記

延払条件付譲渡の消費税の特例を選択した場合、
消費税の確定申告書に特例を選択した旨を付記する必要があります。

消費税の確定申告書を確認してみましょう。

個人事業者用、消費税の確定申告書、第一表
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/07/ippan_kojin.pdf

付記事項、延払基準等の適用の有に〇を付けます。

消費税の中間申告について、
仮決算を行う場合も本決算と同様に、
消費税の特例が利用できます。

参考規定

5 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人事業者は、法第十六条第三項に規定する申告書(法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)にその旨を付記するものとする。

消費税法施行令第36条第5項、施行日令和6年4月1日
PAGE TOP