従業員が年末調整で提出する申告書


今回は、「従業員が年末調整で提出する申告書」を確認します。

国税庁のサイトに、年末調整がよくわかるページ(令和4年分)がアップされています。正確な情報はこちらからご確認ください。

年末調整の目的

年末調整は、給与所得者の源泉徴収税額と
年税額(年末調整時点の確定した所得税)を精算する手続きです。

例えば、1月~12月の源泉徴収税額の合計額が14万円、
年末調整の年税額(確定した所得税)が12万円の場合。

給与の支払者は、従業員(給与所得者)に対して、
2万円(年税額12万円-源泉徴収税額14万円=▲2万円)を還付します。
給与の支払者が預りすぎていた所得税を還す必要があります。

借方貸方
預り金(源泉所得税) 2万円現金 2万円
年末調整の還付の仕訳

逆に、1月~12月の源泉徴収税額の合計額が15万円、
年末調整の年税額(確定した所得税)が16万円の場合。

給与の支払者は、従業員(給与所得者)に対して、
1万円(年税額16万円-源泉徴収税額15万円=+1万円)を徴収します。
給与の支払者が預った所得税が不足しているため、
所得税を徴収する必要があります。

借方貸方
現金 1万円預り金(源泉所得税) 1万円
年末調整の徴収の仕訳

源泉徴収税額と年税額が同額であれば、徴収も還付もありません。

従業員の手続き

年末調整は、
1、源泉徴収している会社などの手続き
2、源泉徴収されている従業員の手続き
に分かれます。

従業員は、次の3枚の資料を年末調整の時期に提出する必要があります。
1、扶養控除等(異動)申告書
2、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
3、保険料控除申告書

1の扶養控除等(異動)申告書は、提出必要です。

2は、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書の3つが1枚にまとめられています。2の申告書も提出必要です。

3の保険料控除申告書については、
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(本人支払い分)、
小規模企業共済等掛金控除を申告するための書類です。

上記の控除に関する支払いがない場合は、提出不要です。
(支払いがなくても会社の手続き上、提出を求められる場合があります。)

参考情報

国税庁、令和4年分 年末調整のしかた については、
令和4年分 年末調整のしかた → 主に会社
源泉徴収義務者の方用情報 → 会社
給与所得者(従業員)の方用情報 → 従業員
が確認する資料となります。


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