所得税の分割納付


今回は、所得税の分割納付を確認してみましょう。

分割納付

所得税では、税金の分割納付(延納)が可能です。

延納するための主な要件は、3つあります。
・確定申告書の提出
・延納の手続き
・一定額の所得税を納付期限までに納付

延納は、延納届出書の提出が必要となります。延納届出書は確定申告書と兼用になっていますので、確定申告書の記載欄を確認してみましょう。

確定申告書、第1表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/01.pdf

64欄と65欄が延納の届出に関する記載欄となります。
・64欄には、申告期限までに納付する金額
・65欄には、延納届出額
を記載します。

延納できる金額は、3月15日(第3期)までに納付する所得税(51欄)の
1/2以下となっています。

例えば、第3期の所得税(51欄)が320,000円の場合、
65欄は、320,000円×1/2=160,000円以下の金額(120,000円とします。)
64欄は、320,000円-120,000円=200,000円(千円未満切捨て)
を記載します。

5月31日まで延納が可能となりますが、振替納税(自動引落し)を選択している場合は、振替日が延納の期限(5月31日)となります。

延納を選択した場合は、年0.9%(令和6年分)の利息(利子税)がかかりますが、延納の手続きをしない場合の利率はさらに高くなりますので、一括の納付が難しい場合は延納を検討してみましょう。

参考規定など

確定申告税額の延納

(確定申告税額の延納)
第百三十一条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。

所得税法第131条第1項、施行日令和6年4月1日

延納届出書(確定申告書と兼用)の提出が必要

2 前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。

所得税法第131条第2項、施行日令和6年4月1日

延納届出書の記載事項

(延納届出書の記載事項)
第五十条 法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百三十一条第一項の規定による延納をしようとする所得税の額
三 その他参考となるべき事項

所得税法施行規則第50条、施行日令和6年6月1日

延納には利子税が発生します。

3 第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。

所得税法第131条第3項、施行日令和6年4月1日

確定申告による納付

(確定申告による納付)
第百二十八条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

所得税法第128条、施行日令和6年4月1日


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