所得税の賃上げ促進税制の継続雇用者給与等支給額


今回は、所得税の賃上げ促進税制の
・継続雇用者給与等支給額
・継続雇用者比較給与等支給額
の2つを確認してみましょう。

継続雇用者給与等支給額

継続雇用者給与等支給額については、
カッコ書きを外して確認してみましょう。
(参考規定を最後に掲載しています。)

継続雇用者(注1)に対する当該適用年(特例を利用する年)の
給与等の支給額(注2)として政令で定める金額をいう。

注1に、継続雇用者の定義が規定されています。
簡単にいいますと、
前年と本年に個人事業者から給料を受けた従業員をいいます。
(前年と本年に続いてという意味で継続雇用者)

参考情報「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック、9ページ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/chinagesokusinzeisei_gb_20240805.pdf

資料の一番上と下3つが継続雇用者に該当する例です。
・前年に入社した人
・本年に退職した人
等については、継続雇用者に該当しないため注意しましょう。

注2に、支給額の取扱いが規定されています。
従業員に支払った給料について、
・他の人から受け取った金額
がある場合は、支払った給料から受け取った金額を
マイナスする必要があります。

受け取った金額については、
・一定の助成金(例えば雇用調整助成金)
・助成金に類するもの
・サービスの対価
が除外されます。

例えば、次の場合
・支払った給料 1000万円
・受け取った金額 300万円
・うち雇用調整助成金等 100万円

継続雇用者給与等支給額は、
1000万円-(300万円-100万円)=800万円となります。

継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額は、
継続雇用者に対する前年の給料をいいます。

参考規定

継続雇用者給与等支給額と継続雇用者比較給与等支給額

5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(個人の各年(以下この項において「適用年」という。)及び当該適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
四 継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

租税特別措置法第10条の5の4第5項、施行日令和6年10月1日


新しいこと
・ホルス、焼きそばパン

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