今回は、所得税の賃上げ促進税制のうち
中堅事業者向けの特例の追加控除を確認してみましょう。
所得税の取扱い
・前年の従業員に対する給料
・本年の従業員に対する給料
この2つを比較して増加(賃上げ)した部分に対して、
所得税を減らす特例を「賃上げ促進税制」といいます。
所得税の賃上げ促進税制については、次の3つの特例があります。
・全事業者向けの特例
・中堅事業者向けの特例
・中小事業者向けの特例
(法人税にも同様の特例があります。)
それぞれの事業者向けの特例について、通常の控除とは別に追加で控除できる特例があります。今回は、中堅事業者向けの特例の追加控除を確認してみましょう。
追加控除の種類は、3つあります。
1、給料に関する特例
2、教育訓練費に関する特例
3、プラチナくるみん、プラチナえるぼし、えるぼし認定に関する特例
給料に関する特例
給料に関する特例は、
・継続雇用者給与等支給増加割合≧4%以上
の場合に所得税の控除割合が15%追加されます。
参考リンク、継続雇用者給与等支給増加割合について
・所得税の賃上げ促進税制_全事業者向けの特例
教育訓練費に関する特例
教育訓練費に関する特例は、2つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、
・教育訓練費の増加割合≧10%
の場合です。
教育訓練費の増加割合は、次の算式で計算します。
教育訓練費(本年)-比較教育訓練費(前年)(=増加額)
——————————————————————
比較教育訓練費(前年)
例えば、次の場合
・教育訓練費(本年) 70万円
・比較教育訓練費(前年) 60万円
70万円(本年)-60万円(前年)=10万円÷60万円(前年)=約16%
10%以上に該当するため、要件の1つを満たします。
2つ目は、
・教育訓練費÷雇用者給与等支給額(従業員給料)≧0.05%
の場合です。
例えば、次の場合
・教育訓練費(本年) 70万円
・雇用者給与等支給額(本年) 1000万円
70万円(教育訓練費)÷1000万円(従業員給料)=0.07
0.05以上に該当するため、要件の1つを満たします。
2つの要件を満たした場合は、所得税の控除割合が5%追加されます。
教育訓練費に充てるために補助金などを受け取った場合は、
教育訓練費から受け取った補助金をマイナスする必要があります。
実際に負担した教育訓練費で判定することになります。
教育訓練費に関する特例は、全事業者向けの特例と要件が同じです。
プラチナくるみん、プラチナえるぼし、えるぼし認定に関する特例
賃上げ税制を利用する年末時点で、
・プラチナくるみん認定
・プラチナえるぼし認定
のいずれかを取得している場合は、所得税の控除割合が5%追加されます。
(両方取得したとしても10%にはなりません。)
プラチナ認定の2つについては、全事業者向けの特例と同じ要件です。
中堅事業者向けの特例については、もう1つ要件が追加されています。本年中にえるぼし認定(3段階目、3つ星)取得した場合は、所得税の控除割合が5%追加されます。
参考リンク
女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000984241.pdf
控除割合のまとめ
通常の場合 10%
1、給料特例の控除割合
・継続雇用者給与等支給増加割合≧4%以上、+15%
2、教育訓練費特例の控除割合、+5%
3、プラチナくるみん、プラチナえるぼし、えるぼし認定(3段階目、3つ星)特例の控除割合 +5%
追加控除は併用できます。
例えば、次の要件を満たす場合は、
・通常 10%
・給料特例 +15%
・教育訓練費特例 +5%
・えるぼし認定(3段階目、3つ星)特例 +5%
控除割合は合計35%になります。
参考規定
賃上げ促進税制、中堅事業者向けの特例の追加控除
一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十五
二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
イ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
イ その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ロ その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ハ その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。租税特別措置法施行令第10条の5の4第2項第1号から第3号まで、施行日令和6年9月2日
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新しいこと
・ホルス、サルサチキン、ベーコンチーズフランス