今回は、所得税の賃上げ促進税制のうち
全事業者向けの特例を確認してみましょう。
所得税の取扱い
・前年の従業員に対する給料
・本年の従業員に対する給料
この2つを比較して増加(賃上げ)した部分に対して、
所得税を減らす特例を「賃上げ促進税制」といいます。
所得税の賃上げ促進税制については、次の3つの特例があります。
・全事業者向けの特例
・中堅事業者向けの特例
・中小事業者向けの特例
(法人税にも同様の特例があります。)
今回は、全事業者向けの特例を確認してみましょう。
特例の要件
特例を利用できる個人事業者は、青色申告している人に限られます。
白色申告では利用できません。
利用できる年分は、令和5年から令和9年までの5年間です。
ただし、次の2つの年については利用できません。
・令和5年以後の事業開始の年
・事業廃止の年
対象となる給料の支払いは、
従業員、アルバイト、パートなどの給料です。
ただし、配偶者や親族に対する給料は、特例の対象外となります。
従業員などに対する給料の増加については、一定の方法で計算した割合(継続雇用者給与等支給増加割合)が3%以上必要です。
具体的には、次の算式で計算した割合です。
継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額(=増加額)
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継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者とは、
前年も本年も継続して雇用されている従業員などをいいます。
継続雇用者給与等支給額は、
継続雇用者に対する本年の給料や賞与をいいます。
継続雇用者比較給与等支給額は、
継続雇用者に対する前年の給料や賞与をいいます。
数字で計算式を確認してみましょう。
従業員Aの給料が次の場合
・継続雇用者給与等支給額(本年) 350万円
・継続雇用者比較給与等支給額(前年) 330万円
継続雇用者給与等支給増加割合は、
350万円(本年)-330万円(前年)=20万円(増加額)
20万円(増加額)÷330万円(前年)=約6%となります。
約6%≧3%となるため要件を満たします。
増加割合は、対象者となる給料の合計で判定します。
年末時点で従業員が2000人を超える場合は、
マルチステークホルダーの要件を満たす必要があります。
(個人事業者は令和7年から令和9年までの特例)
参考資料、経済産業省、マルチステークホルダー方針について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
控除できる金額
控除できる金額は、
・控除対象雇用者給与等支給増加額×10%(=税額控除限度額)
となります。
控除対象雇用者給与等支給増加額は、
控除の対象となる「雇用者に対する給与等の増加額」という意味です。
所得税の控除については、上限があります。
上限は、調整前事業所得税額×20%です。
調整前事業所得税額とは、
「事業から生じた所得に対する所得税」をいいます。
金額を使って、確認してみましょう。
控除対象雇用者給与等支給増加額が1000万円の場合
税額控除限度額は、×10%で100万円となります。
調整前事業所得税額が200万円の場合、
控除の上限は、×20%で40万円となります。
税額控除限度額100万円>控除上限40万円となりますので、
控除できる金額は、40万円となります。
参考規定
賃上げ促進税制、全事業者向けの特例
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和五年から令和九年までの各年(令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(その年十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
以下省略租税特別措置法施行令第10条の5の4第1項、施行日令和6年9月2日
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新しいこと
・ずんどう屋、野菜らーめん