所得税の賃上げ促進税制_前年に相続があった場合の教育訓練費の調整計算


今回は、所得税の賃上げ促進税制のうち
前年に相続があった場合の教育訓練費の調整計算を確認してみましょう。

教育訓練費の調整計算

所得税の賃上げ促進税制には、
・全事業者向けの特例
・中堅企業者向けの特例
・中小企業者向けの特例
の3つがあり、それぞれ教育訓練費の要件を満たした場合に、
所得税を割増しで控除できる特例があります。

個人事業者については、法人の場合と異なり相続により事業を承継することがあります。亡くなった人の事業を承継することで、教育訓練費が増加します。この事業の承継による教育訓練費の増加については、調整が必要となります。

調整方法は次の2つです。
1、本年に相続があった場合
2、前年に相続があった場合

今回は、前年に相続があった場合の調整方法を確認してみましょう。

前年に相続があった場合

カッコ書きを省略して規定を確認してみましょう。


二 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(注1)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(注2)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。

注1、以下この号において「調整対象年」という。
注2、当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。

賃上げ促進税制を利用しようする年を「適用年」といいます。
「当該個人」は、相続により事業を承継した個人を指しています。
「承継事業」は、事業所得が発生する事業をいいます。
(不動産所得など他の所得は含まれません。)

調整する期間は、前年1月1日から前年12月31日までの期間となります。
「調整対象年」といいます。

前年の途中で事業を開始した場合は、前年1月1日ではなく、
事業を開始した日から前年12月31日までの期間が調整対象年となります。

調整方法を確認してみましょう。

当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額(A)に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(注2)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額(B)を加算する。

AにB(調整額)をプラスします。

Bは、

事業を相続した人が事業を営んでいた月(通常は1月から12月まで)を確認します。その月に対応する亡くなった人の「月別教育訓練費の額を合計した金額」

という意味です。

事業を営んでいた月には、事業を承継した月以後は含みません。亡くなった人の事業に関する教育訓練費が相続した人の事業で発生するからです。

例えば、次の場合で確認してみましょう。
・亡くなった人 C
・亡くなった日 X-1年8/31
・亡くなった人の年間の教育訓練費 8万円
・事業を承継した人 D
・事業を承継した日 X-1年9/1

月別教育訓練費は、8万円を営業月数(1月から8月までの8カ月)で割ります。
平均1万円となります。

事業を相続した人の営業期間は12月(前年1月から12月まで)ですが、事業を承継した月(9月)以後は含まないため、営業期間は8月(1月から8月までの8カ月)となります。

平均1万円の教育訓練費が前年1月から8月まで発生したと仮定しますので、B(プラス調整)は、8万円となります。

参考リンク
所得税の賃上げ促進税制_本年に相続があった場合の教育訓練費の調整計算

参考規定

相続があった場合の教育訓練費の調整計算

16 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る教育訓練費の額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一 省略
二 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。

租税特別措置法施行令第5条の6の4第16項第2号、施行日令和6年10月1日

月別教育訓練費の額

17 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。

租税特別措置法施行令第5条の6の4第17項第1号、施行日令和6年10月1日

新しいこと
・イラチカ ボルシチとビーフストロガノフ

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