扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者の年末調整の定額減税


今回は、「扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者」の年末調整の定額減税を確認してみましょう。

Q&Aの確認

定額減税のQ&Aが公表されていますので確認してみましょう。

令和6年分所得税の定額減税Q&A
(概要・源泉所得税関係【令和6年9月改訂版】)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

目次の「年調減税額」以降が年末調整に関するものです。

「8-11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)【令和6年9月修正】」を確認してみましょう。

内容は、

問 令和6年中の所得金額の見積額が 900 万円超の給与所得者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、年調減税額の計算に含めることになりますか。

というもの。

答えは、計算に含められません。

定額減税の追加控除を受けるためには、
1、配偶者控除等申告書
2、定額減税専用の申告書
のいずれかを提出する必要があります。
(提出しない場合は、定額減税の追加控除ができません。)

理由

同じ定額減税であっても
・月次の給与等の定額減税
・年末調整の定額減税
の2つで要件が異なるからです。

月次の給与等の定額減税については、
・扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」
・定額減税専用の申告書に記載された「同一生計配偶者」
が定額減税の追加控除の対象となります。

年末調整の定額減税については、
・配偶者控除等申告書に記載された「控除対象配偶者」
・定額減税専用の申告書に記載された「同一生計配偶者」
が定額減税の追加控除の対象となります。

令和6年分の配偶者控除等申告書については、
定額減税の申告書が兼用となっています。
(扶養控除等申告書は兼用となっていません。)

控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者であっても、
配偶者控除等申告書を提出すれば、
定額減税の追加控除が可能となっています。

参考規定

月次の給与等の定額減税

3 前二項に規定する給与特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。第四十一条の三の九第三項第一号において同じ。)で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る。次条第二項第二号及び第四十一条の三の九第三項第二号において同じ。)
三 第五項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
四 第五項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)

租税特別措置法第41条の3の7第3項、施行日令和6年10月1日

年末調整の定額減税

2 前項に規定する年末調整特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が令和六年中に支払の確定した給与等につき所得税法第百九十条の規定(第四十一条の二の二の規定その他財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた同法第百九十条第二号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別控除額は、当該税額に相当する金額とする。
一 所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者(同法第二条第一項第三十三号の二に規定する控除対象配偶者をいい、居住者に限る。)
二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族
三 第四項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
四 第四項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)

租税特別措置法第41条の3の8第2項、施行日令和6年10月1日

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