接待飲食費の取扱い


今回は、交際費等の接待飲食費を確認してみましょう。

接待飲食費の定義

接待飲食費のポイントは次の3点です。

  • 交際費のうち、飲食その他これに類する行為。
  • 専ら役員、従業員、親族に対する接待等(社内飲食費)を除く。
  • 帳簿書類で証明。
飲食その他これに類する行為

1つ目、飲食その他これに類する行為であること。

飲食代、テーブルチャージ料、サービス料、会場費、弁当代、
飲食後のお土産代が飲食費に該当します。

参考情報、国税庁の接待飲食費に関するFAQ
問2、飲食費の範囲

社内飲食費を除く。

2つ目、社内飲食費を除きます。

接待飲食は取引の円滑化などに必要なものとして、接待飲食費の50%が経費(損金)となりますが、社内飲食費は取引の円滑化とまでは言えないため、飲食費から除外されています。

社内飲食費に該当しない例(飲食費に該当する例)としては、グループ会社内の役員等の飲食費は飲食費に該当します。グループ会社であっても、他社(社外飲食費)だからです。また、懇親会の自己負担分の飲食費については、お互いに接待等を行っていると考えるため、飲食費に該当します。

参考情報、国税庁の接待飲食費に関するFAQ
問4、社内飲食費に該当しない費用

帳簿書類で証明する。

3つ目、帳簿書類で証明します。

接待飲食費の50%が経費(損金)になるため、
帳簿書類(交際費の元帳や領収書・請求書など)で、
次の4項目を記載して証明する必要があります。

  1. 飲食等をした年月日
  2. 飲食等の参加者の氏名、名称、関係
  3. 飲食等の金額、店名(※)と住所(※)
  4. 飲食費であることを説明する情報

(※)店舗を有しない場合、店名や住所が不明の取扱いです。
コロナ禍でキッチンカー等の移動販売が増加しています。
店舗がないこと等により、店名や住所が不明なときは、
領収書等に記載された氏名、名称、住所等を記載する必要があります。

参考情報

国税庁、接待飲食費に関するFAQ、帳簿書類への記載事項1
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q6

国税庁、接待飲食費に関するFAQ、帳簿書類への記載事項2
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q7

参考規定、接待飲食費の定義

(省略)第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。

租税特別措置法61条の4、6項
交際費から除外される1人当たり5000円以下の接待飲食費

交際費から除外できる「1人当たり5,000円以下の接待飲食費」については、
書類に、次の5項目を記載して証明する必要があります。

帳簿書類の記載事項(4項目)と参加人数(+1項目)の合計5項目です。

  1. 飲食等をした年月日
  2. 飲食等の参加者の氏名、名称、関係
  3. 飲食等に参加した人数
  4. 飲食等の金額、店名(※)と住所(※)
  5. 飲食費であることを説明する情報

参加人数を記載することによって、1人当たり5,000円以下を証明します。

まとめ

飲食費等の取り扱いをまとめます。

内容交際費等飲食費等1人当たり5,000円以下の飲食費等
社内飲食費××
証明方法なしいつ、誰が、金額、どこでを帳簿書類に記載する。いつ、誰が、何人で、金額、どこでを書類に記載する。
取扱い全額損金不算入飲食費等の50%は損金算入可全額損金算入可
飲食費等のまとめ

資本金1億円以下の場合、定額控除限度額が使えます。

参考規定など

参考情報、国税庁、接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

接待飲食費の証明書類

(交際費等の損金不算入)
第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第六項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。)のあつた年月日
二 当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数
四 当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

租税特別措置法施行規則

帳簿書類、帳簿及び書類の規定が、かなり複雑です。

帳簿書類のことですが、
青色申告の場合、外国法人の場合
白色申告の場合、外国法人の場合(青色から白色に変わった場合?)
の帳簿書類

白色申告の場合、外国法人の場合
の帳簿及び書類

という意味です。


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