控除しきれなかった外国法人税の外国税額控除_法人の道府県民税


今回は、法人の道府県民税のうち、
控除しきれなかった外国法人税の外国税額控除を確認してみましょう。

内容

法人が外国法人税を支払った場合には、
一定の法人税の控除が可能です。
(外国税額控除といいます。)

外国税額控除については、
控除しきれない場合があるため、繰越しが3年間あります。
1、外国法人税>控除限度額の場合
2、外国法人税<控除限度額の場合

今回は、1のうち道府県民税の部分を
確認してみましょう。


要件1
当期の外国税額控除の計算を行った結果、
1、外国の法人税等の額
2、控除限度額(国税+道府県民税)

2つを比較して1の外国の法人税等の額が少なかったため、
控除限度額に余り(余裕)が生じている場合です。
(控除余裕額の発生)

要件2
過去3年の外国税額控除の計算を行った結果、
1、外国の法人税等の額
2、控除限度額(国税+道府県民税+市町村民税)

2つを比較して1の外国の法人税等の額が多かったため、
控除しきれない外国の法人税等の額が生じている場合です。
(控除限度超過額の発生)

要件を満たす場合、
控除限度超過額(控除しきれなかった外国の法人税等の額)を
最も古いものから順次(3年前→2年前→1年前)
当期分の控除に余裕がある部分(控除余裕額)に充てるものとした場合に
その充てられることとなる控除限度超過額は、
道府県民税の外国税額控除の計算については、
当期分の外国の法人税等の額として取り扱われます。

まとめると
1、当期分の外国税額控除を先に計算
2、当期分の控除限度額に余りが発生
3、過去3年で控除しきれない部分(控除限度超過額)を当期で控除
となります。

外国税額控除を選択しなかった場合

外国税額控除は、選択制です。
1、外国税額控除を選択して、損金の額に算入しない。
2、外国税額控除を選択しないで、損金の額に算入する。

損金算入を選択した場合は、控除限度額の繰越しができません。

参考規定など

法人の道府県民税の繰越外国法人税額の外国税額控除

2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第一項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第一項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。

地方税法施行令第9条の7第2項、施行日令和5年9月6日

規定をまとめてみましょう。


各事業年度において課された外国の法人税等の額が
当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額に
第4項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は
同法第144条の2第1項に規定する控除限度額に
第5項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額
(注1、国税の控除限度額)及び
第6項の規定により計算した額
(注2、道府県民税の控除限度額)の合計額に満たない場合において、

当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した
各事業年度(注3、前三年内事業年度)において課された
外国の法人税等の額のうち
当該事業年度前の事業年度において
同法第69条及び第144条の2の規定並びに
地方法人税法第12条第1項及び第2項の規定並びに
法第53条第38項及び第321条の8第38項の規定
により控除することができた額を
超える部分の額(注4、控除限度超過額)があるときは、

当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次
当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第53条第38項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。

注1、以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において
「国税の控除限度額」という。

注2、以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。

注3、前三年内事業年度
これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人(注3-1)(注3-2)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(注3-3)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(注3-4)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第一項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第一項において「前三年内事業年度」という。

注3-1、以下この項及び第八項において「通算法人」という。

注3-2、通算法人であつた内国法人(注3-2-1)を含む。
以下この項において同じ。

注3-2-1、法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。
以下この条において同じ。

注3-3、当該法人に係る通算親法人(注3-3-1)の事業年度終了の日に
終了するものに限る。

注3-3-1、法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。
以下この条において同じ。

注3-4、第八項において「通算完全支配関係」という。

注4、以下この条において「控除限度超過額」という。


一部算式を用いています。

要件1
各事業年度において課された外国の法人税等の額
<(国税の控除限度額+道府県民税の控除限度額)

要件2
その事業年度の開始の日前3年以内に開始した
3年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち
その事業年度前の事業年度において控除限度超過額があるとき

取扱い
その控除限度超過額を
その最も古い事業年度のものから順次
当該事業年度に係る(国税の控除限度額+道府県民税の控除限度額)
-当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に
充てるものとした場合に
その充てられることとなるその控除限度超過額は、

法第53条第38項の規定の適用については、
その事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。

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