控除対象合併等前欠損調整額の控除


今回は、法人住民税の「控除対象合併等前欠損調整額」の控除を
確認してみましょう。

内容

対象となる法人は、
・法人税の中間申告(仮決算)
・法人税の確定申告
の規定により法人税申告書を提出する必要があるものです。

対象法人については、
法人税割の課税標準となる法人税額から
その法人税額を限度として、
「控除対象合併等前欠損調整額」を控除できます。

算式
課税標準となる法人税額-控除対象合併等前欠損調整額
=控除後の課税標準となる法人税額

控除対象合併等前欠損調整額

算式で記載します。

控除対象合併等前欠損調整額=合併等前欠損金額×一定の税率

一定の税率(合併等事業年度終了の日で判断)
1号、普通法人、23.2%
2号、協同組合等、19%

手続き

控除対象合併等前欠損調整額の控除を受けるためには、
対象法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において
連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出する必要があります。

合併等事業年度「後」とありますが、
合併等事業年度の手続きについては、
前項(第7項)に規定されています。

使用する別表は、別表2の2(控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書)です。
参考URL、東京都主税局、申告書に添付する別表等について
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/tenpu.html#tsusan

参考規定

控除対象合併等前欠損調整額の控除

8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

地方税法第53条第8項、施行日令和5年10月1日

規定をまとめたもの


前項(第7項)の法人が納付すべきその事業年度分の
法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、
・第1項(中間申告、確定申告)
・第34条(法人住民税の修正申告)
・第35条(法人税の修正申告による法人住民税の修正申告)
の規定に関係なく、

これらの規定により申告納付すべき
その法人税額の課税標準の算定期間に係る
法人税割の課税標準となる法人税額から

その法人税額(注1)を限度として、
前項(第7項)の規定により
当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において
生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る
控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。

この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について
控除されなかつた額に限る。

注1、当該法人税額
当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額


控除対象合併等前欠損調整額の定義

9 前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

地方税法第53条第9項、施行日令和5年10月1日

手続要件

10 第八項の規定は、第七項の法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

地方税法第53条第10項、施行日令和5年10月1日

控除対象通算適用前欠損調整額

4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一 普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
二 協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率

地方税法第53条第4項、施行日令和5年10月1日
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