控除対象通算適用前欠損調整額の控除


今回は、法人住民税の「控除対象通算適用前欠損調整額」の控除を
確認してみましょう。

内容

対象となる法人は、
・法人税の中間申告(仮決算)
・法人税の確定申告
の規定により法人税申告書を提出する必要があるものです。

対象となる要件は、
その事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた
「通算適用前欠損金額」がある場合。

要件を満たす場合、
法人税割の課税標準となる法人税額から、
その法人税額を限度として、
「控除対象通算適用前欠損調整額」を控除できます。

算式
課税標準となる法人税額-控除対象通算適用前欠損調整額
=控除後の課税標準となる法人税額

通算適用前欠損金額

法人税の計算では、
・時価評価除外法人に該当しない場合等
・時価評価除外法人に該当するもので一定の場合等
に該当するときは、欠損金額がないものとされます。
(過去の欠損金額が使えなくなります。)

ないものとされた欠損金額を「通算適用前欠損金額」といいます。

控除対象通算適用前欠損調整額

算式で記載します。

控除対象通算適用前欠損調整額=
通算適用前欠損金額×最初通算事業年度終了の日の法人税率

使用する別表は、第6号様式別表2、
「控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書」です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/6-2a.pdf

手続規定

控除対象通算適用前欠損調整額の控除は、
確定申告の手続きが必要です。

手続きは、次の2つ。
1、欠損金額が切り捨てられたことを証する書類を確定申告書に添付する。
2、その後において連続して確定申告書を提出する。

参考情報、東京都主税局、添付書類
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/tenpu.html#tsusan

参考規定

控除対象通算適用前欠損調整額の控除

3 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

地方税法第53条第3項、施行日令和5年10月1日

規定を整理したもの


法人税法
・第71条第1項(中間申告)(注1、仮決算の場合のみ)
・第74条第1項(確定申告)
の規定により法人税に係る申告書を提出する必要がある法人について、

その事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた
通算適用前欠損金額(注2)がある場合の
その法人が納付すべきその事業年度分の
法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、

・第1項(法人の道府県民税の申告納付)
・第34項(地方税の修正申告)
・第35項(法人税の修正申告による地方税の修正申告)
の規定に関係なく、

これらの規定により申告納付すべき
その法人税額の課税標準の算定期間に係る
法人税割の課税標準となる法人税額から、

その法人税額(注3)を限度として、
控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。

この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、
前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について
控除されなかつた額に限る。

注1、同法第72条第1項(仮決算)の規定が適用される場合に限る。

注2、通算適用前欠損金額
同法第57条第1項の欠損金額(同法第58条第1項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第57条第6項又は第8項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第6項までにおいて同じ。

注3、当該法人税額
当該法人税額について租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額


控除対象通算適用前欠損調整額の定義

4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一 普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
二 協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率

地方税法第53条第4項、施行日令和5年10月1日

規定を整理したもの


控除対象通算適用前欠損調整額とは、

通算適用前欠損金額に、
同項の法人の最初通算事業年度(注1)終了の日(注2)における
次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一 普通法人(注3) 同法第66条第1項に規定する税率に相当する率
二 協同組合等(注4) 同法第66条第3項に規定する税率に相当する率

注1、最初通算事業年度
法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日
以後最初に終了する事業年度をいう。
以下この項から第6項までにおいて同じ。

注2、終了の日
2以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、
その通算適用前欠損金額の生じた事業年度後
最初の最初通算事業年度終了の日

注3、普通法人
法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。
第14項第1号及び第55項第4号において同じ。

注4、協同組合等
法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。
第14項第2号及び第55項第4号において同じ。


手続規定

6 第三項の規定は、同項の法人が通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

地方税法第53条第6項、施行日令和5年10月1日

規定を整理したもの


対象となる法人が
通算適用前欠損金額(注1)の生じた事業年度後
最初の最初通算事業年度について
法人税法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを
証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、
その後において連続して
法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(注2)に限り、適用する。

注1、通算適用前欠損金額
前項(第5項)の規定によりその法人の第4項に規定する
控除対象通算適用前欠損調整額(控除対象通算適用前欠損調整額)
とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る
通算適用前欠損金額を除く。

注2、確定申告書を提出している場合
前項(第5項)の規定によりその法人の
控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき
第3項(控除対象通算適用前欠損調整額の控除)の規定を
適用する場合には、合併等事業年度以後において
連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合

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