控除未済外国法人税等額の引継ぎ


今回は、法人の道府県民税のうち
控除未済外国法人税等額の引継ぎを確認してみましょう。

内容

法人が支払った外国の法人税等のうち、
一定の金額は、法人税割額からマイナスが可能です。

ただし、一定の金額が法人税割額を超える場合は、
マイナスしきれない金額
(控除未済外国法人税等額)が発生します。

控除未済外国法人税等額がある法人について、
・適格合併
・適格分割
・適格現物出資
があった場合は、控除未済外国法人税等額を
引継ぎ先で利用できます。

引継ぎパターンは、次の2つです。
・適格合併
・適格分割等(適格分割と適格現物出資)

適格合併の場合

適格合併の場合、被合併法人の
合併前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額を
引き継ぎます。

合併前3年内事業年度は、原則として、
適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度
をいいます。

事業年度の計算は、適格合併の日から起算します。

適格分割等の場合

適格分割等の場合、分割法人等の
分割等前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、
その適格分割等によりその所得等申告法人が
移転を受けた事業に係る部分の金額を引き継ぎます。

分割等前3年内事業年度は、原則として、
適格分割等の日の属する事業年度開始の日
前3年以内に開始した各事業年度をいいます。

事業年度の計算は、事業年度開始の日から起算します。

参考規定など

控除未済外国法人税等額の引継ぎ

20 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

地方税法施行令第9条の7第20項、施行日令和5年9月6日

規定をまとめたもの


所得等申告法人が適格合併等により
被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、
その所得等申告法人のその適格合併等の日の属する事業年度
以後の各事業年度における前項(第19項)の規定の適用については、

次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ
その各号に定める金額は、

その所得等申告法人の
その事業年度の開始の日前3年以内に開始した
各事業年度の控除未済外国法人税等額として取扱う。

1号、適格合併
その適格合併に係る被合併法人の
合併前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額

2号、適格分割等
その適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の
控除未済外国法人税等額のうち、その適格分割等により
その所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

適格合併等=適格合併+適格分割+適格現物出資

合併前三年内事業年度
原則として、「適格合併の日」前三年以内に開始した各事業年度

分割等前三年内事業年度
原則として、
適格分割等の日の属する事業年度「開始の日」
前三年以内に開始した各事業年度

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